• ベストアンサー

労働条件通知書(合意書)の効力を教えてください。

会社と社員で結ぶ、労働条件合意書ですが、その中に自己都合の退職は90日前に届けるとあります。それが1ヶ月後という退職希望がなされた場合、会社として難しいと判断したときに、どの程度の効力が出るのでしょうか?本人の意志に従うしかないのでしょうか? 人事を担当しておりまして、困っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

契約書や就業規則で労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定めても無効とされるのは、労働基準法にその旨明文の規定があるからです(労働基準法第13条)。 民法の規定は任意規定ですから、当事者間で取り決めのない場合に適用されるだけで、契約で別段の合意をすることが禁じられているわけではないはずです。 とはいえ、労働契約の規定に合理性がなく、労働者に過大な負担を強いるだけの結果となるようなら、公序良俗に反するものとして無効とされるかもしれません。 90日というのは結構長いですよね。 普通、世間一般ではそんなに長い期間を要求していませんから、そういう条件は無効とされてもおかしくないと思います。 ただ、特殊な職種で、替りの人を手配し、業務引継ぎするのにそのくらいの日数がどうしてもかかってしまうというような合理的な理由があれば、有効な契約と認められるかもしれません。 ただし、有効な契約であると認められたとしても、その人の首に縄をかけて無理やり働かせることはできません(そんなことをしたら人権侵害になっちゃいます)。 急にやめられて業務に支障が出たことによる会社の損害について、損害賠償を請求できるだけです。

maximum
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございまいました。 マネージャークラスとなると、一般社員より給与も高く責任も多いということで、次の人材確保にもレベルが高いほど大変になります。 問題は、そのようなことをする人物を採用してはいけないということですね。 人間性の問題だとはわかっているのですが、このようなことが起こると規則を出したくなってしまいますね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

本人に勤続する意思が無い限り、勤続を強制することは出来ません。 なお、民法の規定で、退職の意思表示をした場合は、その日から二週間経過すると雇用契約が解除されます。 更に、この規定は就業規則等よりも優先されますから、労働条件合意書で自己都合の退職は90日前に届けると合意しても、本人が二週間前に退職の意思表示をした場合、二週間後には雇用契約は解除されます。

maximum
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

一般的に、「法律で決めてある条項を越えての契約は無効」という考え方があります。で、労基法にあるように、会社が「解雇」するときの条分はありますが、労働者が辞めるのを制限する事はできません。というより、来ない者は、仕方ないですもんね。

maximum
質問者

お礼

回答ありがとうざいました。 残念ですが、仕方ないことですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労働条件通知書に記載の労働契約の効力について

    労働条件通知書に記載の労働契約の効力について ハローワーク経由で就職した会社に 厚生労働省の、労働条件を明示するためのモデル様式(労働条件通知書) を記入してもらったが… 始業・終業時刻、休憩時間、残業手当(なし) まったく条件が守られておらず、 労働基準法15条2項による “労働契約の解除”を考えています。 (1)この場合の離職理由は、自己都合になるのでしょうか? (2)労働条件通知書に  “自己都合退職は14日以上前に通知すること”  と、されていますが、  労働基準法15条2項による『即時労働契約解除』は可能でしょうか? (3)賃金締切日の15日前(民法627条2項)に退職願を提出して  『明日から出勤しなくて良い』と、言われた場合  労働基準法20条の解雇予告の扱いは  どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 労働条件通知書の効力

    事情により自己都合退職を考えていますが、労働条件通知書には退職に関する事項として60日前に通知する旨が記載されています。 ただ、現在ある労働条件通知書は、「試用期間の労働条件を書いてあるから」と渡されたもので(私自身よく読まずにサインしてしまったので何とも言えませんが)、契約期間は3ヵ月、賃金も正規採用後のものではありません。正規採用後、賃金は募集要項通りの金額が支払われています。本来、労働条件通知書は契約期間経過後(更新する場合ありと記載)、もう一度発行されるものでしょうか。内容に変更がある場合に発行しないものでしょうか。 今回のような場合、退職に関する事項に書かれた内容に従う必要があるのでしょうか。法的にはどうなっているのでしょうか。

  • 合意書の効力は?

    50人くらいの会社役員(使用人兼務)です。辞任する時の合意書に「2年以上同業者に勤めることを禁止する」と書かれています。憲法では「職業選択の自由」が認められているため合意できないと伝えましたが、合意しないと退職金に影響すると言われ、押印せざるをえない状況です。30年以上その業界でのキャリアがあり、年齢的にもこの業界で再就職する以外に選択肢がありません。法律的にこの合意書はどのくらいの効力があるのでしょうか?勤めるだけで損害賠償請求されるものなのでしょうか?

  • 試用期間の労働条件

    試用期間の労働条件について教えてください。 ハローワークの募集で、正社員募集とだけ書かれてあった会社に応募しました。 (正社員を希望していたので、パート募集(派遣社員募集)、成績等により正社員への登用ありと言ったような条件のある会社は避けていました。) 面接で、試用期間は3ヶ月。 期間中はパート待遇で時給。諸手当・賞与なし と説明を受けましたが、3ヶ月頑張れば社員になれると思い、入社しました。 入社時の提出書類はパート社員と同じ3ヶ月の(有期)雇用契約書だけで、他のパート社員と違うのは、社員と同じかそれ以上の労働時間条件だけ。 ところが、いろいろ理由をつけられて、試用期間の延長を繰り返されるので、会社に説明を求めましたが、合意に至らす、こちらが根負けする形で退職しました。(一回目の試用期間が延長されているのは、会社に問い合わせて知りました。だから、こちらから問い合わせるまでは3ヶ月の雇用契約期間が切れていることに双方気がついていませんでした。結局3ヶ月ごとの延長を2回されて、3回目の途中で退職(自己都合)しました) 退職にいたった経緯は蛇足でしたが、 ハローワークでの募集と試用期間中の待遇設定に問題があるとおもうのですが法律的に触れるような点はないのでしょうか? 就業規則には、試用期間の条件も延長についても規定されていません。 今はこの会社と縁はありませんが、今回の経験が、今後に生かせたらと思います。

  • 退職に係る合意書を受け取りました no2

    毎日同じような質問をしてすみません 年齢24歳、会社4年事務をしてきました、給料は17万です、退職金制度はないらしい 先週土曜日退職勧奨を受けました、火曜日退職届けを書いてくるように言われて「日月休みの為」 色々調べた結果書かないほうがいいと判断して火曜日社長と話しました 水曜日に正式な「退職に係る合意書」を受け取りました 退職は5月31日 退職合意金として30万 退職理由は自己都合退職とする この「退職理由は自己都合退職とする」について質問です、火曜日にはなかったのですが水曜日に貰った合意書には明記してあります この場合サインをしたら、退職勧奨の為の自己退職ではなく、自己都合の退職になるのでしょうか? そして退職届けは必要でしょうか?

  • 退職に係る合意書

    年齢24歳、会社4年事務をしてきました、給料は17万です、退職金制度はないらしい 先週土曜日退職勧告を受けました、火曜日退職届けを書いてくるように言われて「日月休みの為」 色々調べた結果書かないほうがいいと判断して火曜日社長と話しました 退職に係る合意書を受け取りました 中身は発生日5月13日、退職日5月31日、退職金30万 これをもって自己退職にしてほしい 会社都合にしてもいいが、その場合退職金なし、次の仕事先、職安からの連絡には能力不足の為と 答えると言われました 2通作成して、1通ずつ保管になるのですが、本日もらったのは1通のみ、金額のところは鉛筆書きでしたので、明日2通あわせてボールペンで書いてもらい、確認して書名して、社長にも署名してもらい 1通をその場で受け取れるようにしたいと思っています 円満に退職したいと思っていますが、会社都合なのに自己都合にしないといけないので少し気になる部分ですが、この条件で了承してしまうほうがいいと思いますか?

  • 労働条件通知書が無い会社の辞め方について

    初めて質問します。 先日アルバイトとして転職をして今日で5日目になります。 その転職先でのことで質問です。 入社日に人事担当の方がいなくて 「雇用契約書か労働条件通知書、給料の事、試用期間の事、保険の事、シフト等」 が聞けませんでした。書類ももらえなくてビックリしました。(前職では入社日に上記の書類はもらえました。) 5日目にしてやっと人事の方に聞くことが出来き(それまで人事の方は忙しく中々つかまらなかった)、給料・扶養・交通費の書類は頂いたのですが…「雇用契約書か労働条件通知書は無い、試用期間も無い」と言われてしまいました。 正直、人事の方は私の入社日は把握していたはずなのに休まれ、雇用契約書類諸々の説明は無くこちらから聞かないと何も出てこなかったのが不安で仕方なく、辞めたくなりました。 このような場合、労働条件通知書を渡されていないので直ぐに辞めることは出来ますでしょうか? 長文乱文で大変申し訳ありませんが よろしくお願い致します。

  • 退職後に合意書だけもらえないのですが、不利な事はありますか。

    退職後に合意書だけもらえないのですが、不利な事はありますか。 今回、自己都合で会社を退職することとなりました。 理由は関係ないかもしれませんが、業務を行う自席が契約書・口頭説明通りの部屋ではなく、気温20度に保たれ風が体に直接当たるサーバールームで、8時間もそこにいなければならないという状況でした。 自席・労働環境が契約書・事前説明どおりではない旨と体の不調を訴えましたが、私と合意済みという嘘を主張されて聞き入れてもらえず、面倒なので自己都合退職としました。 退職にあたり、離職票・退職証明書は発行され、未払い給与もいただきましたが、なぜか「担当者不在」「(私が連絡メールを送った)担当者のPCのメーラーが不調でメールを見ていない」など、さまざまな理由をつけて離職票受け取りから3か月経過しても合意書を発行してくれません。 合意書をもらえなくても私に支障はないでしょうか。また会社側に何か意図でもあるのでしょうか。 合意書の内容 ・自己都合退職である旨と退職日 ・未払い給与の金額と支払予定日 ・会社と私で退職に伴う処理を誠実に履行することの約束 ・会社と私で本合意書に定めるものの外に債権債務がないことの確認 ・本合意書を会社と私で保管する旨 手続き完了事項(ほかに必要事項はないと思います) ・合意書内容了解 ・退職願提出、貸与物返却、業務引継ぎ ・給与清算 ・保険証の返却 ・離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票の発行

  • 労働条件通知書はもらったほうがいい?

    新しい会社に正社員で就職して、1ヶ月立つのですが、労働条件通知書を貰った方がいいのでしょうか?(ちなみに就業規則も書面で貰っていません。) また、労働条件通知書は試用期間中でも貰えるのですか? それとも、試用期間が終わるまで待ったほうがいいのでしょうか?