退職に係る合意書の受け取りと自己退職の判断

このQ&Aのポイント
  • 質問者は退職に係る合意書を受け取ったが、その中に「退職理由は自己都合退職とする」という記載があることに疑問を抱いている。
  • 質問者は火曜日には退職理由が明記されていなかったが、水曜日に合意書を受け取った際にはその記載があった。
  • 質問者は自己退職の意思を持っていなかったため、合意書にサインすると自己都合の退職となるのか、また退職届けの提出が必要なのか疑問に思っている。
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退職に係る合意書を受け取りました no2

毎日同じような質問をしてすみません 年齢24歳、会社4年事務をしてきました、給料は17万です、退職金制度はないらしい 先週土曜日退職勧奨を受けました、火曜日退職届けを書いてくるように言われて「日月休みの為」 色々調べた結果書かないほうがいいと判断して火曜日社長と話しました 水曜日に正式な「退職に係る合意書」を受け取りました 退職は5月31日 退職合意金として30万 退職理由は自己都合退職とする この「退職理由は自己都合退職とする」について質問です、火曜日にはなかったのですが水曜日に貰った合意書には明記してあります この場合サインをしたら、退職勧奨の為の自己退職ではなく、自己都合の退職になるのでしょうか? そして退職届けは必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

すでに事実として退職勧奨を受けているのですから、それはそれで通ります。立証の問題は残りますので、何らかの傍証は欲しいと思いますが。 退職理由が自己都合でも構いませんが、退職勧奨に応じての自己都合退職、というような文言の方がベターでしょう。 あくまで退職勧奨であり、会社としては解雇ではなく、やめて欲しい、という立場です。 それに応じてやめるのですから、自己都合退職である事には間違いなく、退職届も提出する事になります。 ただ、その動機、要因として退職勧奨という文言も入るべきですね。 まだ30万なの?社長の息子を入れるためだったら、完璧な不当解雇ですけどね。

okaoka23
質問者

お礼

毎日回答していただいてありがとうございます まだ30万なの?社長の息子を入れるためだったら、完璧な不当解雇ですけどね。 この金額は変わらないと思います 社長自身こんなに出した事ないって言ってますので 息子を入れるために、娘を退職させたいわけではなく、娘の後に 入れる人には10年位働いてくれるベテランさんがいいらしく、だけどそういう優秀な人材はなかなかいないため、とりあえず代理として息子さんに入ってもらう考えのようです 情けない話娘より親の私がここ何日か落ち込んでしまいましたが、気持ちを入れ替えて前向きに過ごします!

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