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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理費の徴収について)

管理費の徴収について

junkg7の回答

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.4

住所が不明の滞納者に対しては、公示送達と言う方法があります。 訴状が送達されたと同じ効果が生じます。 何らかの理由で住所を示さない(電話のみ)であればその旨お話しするのも一つの方法でしょう。 固定資産税などから類推する事は無理ですし、仮に判明しても現住所となっていない可能性が高いように思います。 対策費用に関してはマンション管理規約で滞納の項目にどの様な記載があるかによります。 組合側に有利になる様、規約変更を行えば宜しいかと思います。 おそらく他の組合員の賛成で変更可能でしょう。 法的に手順を踏んで対処しましょう。 滞納者への措置は段階的に以下に示すURLの様になります。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html ご参考にされて下さい。 ある程度の知識を得て毅然とした態度、乙女の胸を張って臨む事が肝要です。 相手に甘く見られないよう上手く交渉しましょう。

se2525
質問者

お礼

有難うございました。参考URLもとても勉強になりそうです。管理規約に全く盛り込まれていないので早速先を見越して改正案を考えようと思いました。大変参考になり奥深い内容でためになります。

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