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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:添付の画像・動画・音声等の著作権は?)

添付の画像・動画・音声等の著作権は?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は「Yahoo!知恵袋」で同趣旨の質問を投稿したところ、回答者は「著作権者が動かないと問題にならない」と述べたが、最後に回答者が質問者を罵倒したという経験がある。
  • アニメや映画などの著作権は複数の著作権者が関与するため、単独の許可では解決しない場合がある。
  • 質問者は自分のカメラで撮影した画像や自分で描いたイラストなど、著作権者の許可を得ていないものは教えて!gooの添付ファイルに貼り付けないと述べている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

日本の著作権制度は複雑ですし、音楽などは隣接権の問題などもあり、個人ではどうしようもない状態ですね。とくに、著作者(アーティスト)の権利を守ると言うよりも、企業の利益優先の気がします。 実際私も、USTでの生放送で音楽を使いたく、JASRACに問い合わせしましたが、USTアジアとは包括契約を結んでいるので個人で払って貰わなくてもUSTアジアからお金を貰っていますと言う返事でした。 では、流していいのですか?と質問したところ、自分で演奏して歌うのは構いませんだそうです・・ そもそもJASRACは、楽譜と歌詞の著作権を管理しているだけなのですね。CDやカラオケなどの権利はまた別のところが管理している(主にレコード会社)、そこに著作隣接権も絡んでくるので、とても個人ではすべてに許可を取ることは不可能ですし、取れたとしてもそれだけの所にお金は払えませんね。(当然、こちらは見ている人からお金を取るわけではないので。。) シンガーソングライターの広瀬香美さんもUSTで放送していますが、自分で作って自分で歌っている曲なのにCDやカラオケはNGですので、弾き語りや練習している所を放送しています。 現在は、自分で購入した物でも、私的コピーすら禁止にしようという法律が出来ようとしています、いくら何でもおかしすぎますね。 アメリカではネットが普及し始めた時に、著作権管理を一括にしましたね。よくネットでかけると売れなくなるからという理由で著作権を厳しくしていますが、アメリカでは逆に緩和したところ、スーパースターの売り上げは落ちましたが、マイナーな人達の売り上げが上がり、プラスマイナス0だったと言うことです。 今まで知られてなかった、アーティストがネットで流れることでたくさん日の目を見ることになったんですね。 欧米では、どんどんネット配信されるようになって、レコード会社に所属しないアーティストも多く出てきていますね、結局厳しくすれば動きにくい所に所属するよりも、アーティスト自身が動きやすい方にいきますから、今の日本の流れは、レコード会社などは自分のクビを絞めている様な状態だと思います。 まだ、日本人アーティストの参加はないようですが、CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)のような団体が広がればいいなと思いますね。

noname#136260
質問者

お礼

質問者です。ご回答ありがとうございました。 ですが、私は音楽関係およびUSTの知識はありませんので、適切なお礼の言葉はできませんので、その点はお詫びします。 動画共有サイトのYouTubeやニコニコ動画は、JASRACとの契約、「アップ者個人がJASRAC管理曲を演奏・歌唱する行為を認める。但し、市販CD等のJASRAC管理曲を流す行為は(レコード会社などの許可を得たとしても)JASRACに無断で行ってはならない。」を結びました。正確には、YouTube運営者やニコニコ動画運営者が使用料をJASRACに支払ったわけですが。 USTにしても、 >シンガーソングライターの広瀬香美さんもUSTで放送していますが、自分で作って自分で歌っている曲なのに >CDやカラオケはNGですので、弾き語りや練習している所を放送しています。 ですか。作詞者・作曲者は広瀬さん自身でありながら、CDやカラオケはレコード会社やカラオケ業者にも著作権がありますし、JASRAC管理曲でもありますから、「弾き語りや練習している所を放送」しかできないのですね。アーティストの権利よりもレコード会社やJASRACの権利を優先しすぎている、と感じます。 >現在は、自分で購入した物でも、私的コピーすら禁止にしようという法律が出来ようとしています、 >いくら何でもおかしすぎますね。 現時点では例え私的利用が目的であっても、コピーガード(DVDやVHSビデオ)・PCソフトのコピープロテクトを解除する行為は禁止されています。しかし、音楽CDにコピーガードはありません(一部例外あり)ので、自分で購入した音楽CDは自由にコピー(携帯プレーヤーに転送など)できます。それすら禁止にしようとするのは私も反対です。ほしいCDは真面目に購入~それなりの対価を払っています。オリジナルCDは大事に保存したいという希望・PCや携帯プレーヤーにコピーまで禁止するのですか。私も行き過ぎだと思います。 欧米では著作権管理が緩和されたり、ネット配信が積極的にできるようになった結果、マイナーな人たちやレコード会社に所属しないアーティストが活躍できる環境が整ってきたのですね。日本ではアーティストよりもレコード会社やJASRACなどに縛られていますので、個人どころかアーティストの方たちも大変でしょう。 日本テレビのアニメ「それいけ!アンパンマン」では、絵本「アンパンマン」原作者のやなせたかし先生が作詞・故いずみたく先生(やなせ先生と親交が深い)が作曲した「手のひらを太陽に」がテーマ曲やBGMとして流れることがあります。アニメ原作者かつ作詞者ご本人が許可した・作曲者のご遺族や関係者の許可を得ただけでは不可能だったと思います。相当苦労されたのではと推測します。 私も時々ではありますが、動画共有サイトのYouTubeやニコニコ動画に動画やスライドショーをアップすることがあります。BGMがほしいときは、著作権フリーのBGM素材を購入しています。BGM素材にはクラシックや同様などの有名な曲も数多くあります。(私が購入したものには、使用条件に「当社が作成したものと表記する必要はありません。」と書かれています。よって素材名や社名は記述していません。) 自分で撮影・作成したもの以外の画像をアップしたことはありませんが、フリーのイラスト素材集と画像集を持っています。これらをアップするときは、作成した会社・著作権者の使用条件を守ります。他人(個人)が撮影・作成した画像をアップするときは、ご本人の許可を得るか、使用条件に「転載可」と書かれていることを確認し、実際にアップしたときは「ご本人の許可を得ました」「ご本人が転載可と宣言されています」と断り書きを入れます。 最後に。別の法律に関する質問も「教えて!goo」で1件行いました。こちらも某質問サイトと同様のサービスではありますが、回答者様は比較的真面目な方が多いと感心しました。私もあなた様に感謝しています。どうもありがとうございました。 ですが、本当に法律・行政・トラブルの件で相談するときは、相談センター・市役所等・弁護士などの専門家に相談すべきだと考えています。 音楽関係およびUSTの知識がないため、回答者様にとりましては大変失礼なお礼の文章かもしれませんが、ご了承願います。この度はご回答していただき、ありがとうございました。

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