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扶養控除内

旦那の扶養内(130万円)で働こうとおもうのですが年間130万円を超えてしまったらどうなりますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>旦那の扶養内… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 タイトルに扶養控除とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間130万円を超えてしまったらどうなりますか… 1. 税法に関しては前述のとおり、夫の配偶種特別控除額が少なくなり、141万円も超えれば何もなくなります。 2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には自分で勤務先の社保に入るか、あるいは国民健康保険・国民年金を掛けることになります。 いずれにしても、社保に関して正確なことは夫の会社にお問い合わせください 3. 給与 (家族手当) に関しては、社保以上にそれぞれの会社による独自性が高いものですので、よそ者が軽々なコメントをすることは控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

130万 と言っているので 健康保険・年金についてだと判断します 健保組合で微妙に異なります 基本は 今の収入が継続したら年130万を越えるかどうかです 月の収入が130万/12を超えそれが3ヶ月以上継続するか、継続することが確実な場合には、扶養被保険者・国民年金第3号被保険者の条件を満たさなくなり、単独で勤務先の健康保険・厚生年金または国民健康保険・国民年金に加入することになります 税金の年収とは 判断基準が異なります 特に 通勤交通費も収入にカウントされることと、今現在から先1年間の収入見込みであることが大きな違いです ですから ある月(1ヶ月または2ヶ月)に100万の収入があっても、その後が月10万8千以下なら扶養被保険者・第3号被保険者の条件を満たしています

tami0125
質問者

お礼

ありがとうございます。月に10万8千円超えると主人の社会保険、年金には 入れないという事ですね。

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