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遺産相続協議前に遺産の不動産に保存登記ができるのでしょうか

teinenの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 保存登記とは,未登記の不動産について,最初に行う登記のことを言います。  「父名義の不動産」とは,お父様名義で登記されている不動産のことであり,これに保存登記とありますが,既に登記されている不動産に保存登記では矛盾します。  まずはお父様名義の全ての不動産の登記簿謄本を揃えてみてください。  登記簿にどのように記載されているか分からなければ,お役に立てる回答をすることができません。  質問欄に記された文言だけでは,「お父様が所有していた未登記の不動産があり,これを誰かの名義で所有権保存登記をした。」としか読めません。しかも誰の名義にしたのかさえ定かではありません。    お父様を亡くされ,お力落としの上,葬儀や相続問題でお疲れのことと存じます。周りからいろんなことを言われ,不安になられることも多いと思います(私もそうでしたから)。  ここはまず落ち着いて,登記簿の調査された方が宜しいかと存じます。    

hiro501
質問者

補足

回答ありがとうございます。義母が言うには元々父名義の土地と家を「相続権利である50%分を自分の名前で保存登記した。」と言ったのですが,素人なので表現が間違っている可能性がありますね。もしかしたら所有権保存登記のことかも?  法務局で土地と家の登記簿謄本をとって確認したらよろしいのでしょうか?

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