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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除を受けた際の住民税減額について)

医療費控除を受けた際の住民税減額について質問

このQ&Aのポイント
  • 20代女性が医療費控除を受けた際の住民税減額について質問しています。
  • 給与明細に記載された住民税の納付額が間違っており、再発行後に減額されたことに疑問を持っています。
  • 医療費控除によって住民税が安くなるが、これだけの差があるのはおかしいのではと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私の会社が住所を間違えて提出していたとのことで… >記載住所は以前住んでいたA市で… 医療費控除は年末調整の守備範囲ではありませんから、会社からの資料のみで市県民税が計算されたとすれば、医療費控除は反映されなくて当然です。 >去年受けた医療費控除(17万)が反映されているようです… 市県民税の税率は 10% 一律ですから、最大 17,000円の減税になるだけです。 >月「10900円」の納付額となっていました… >再発行後の通知書では納付額が「9500円… (10,900 - 9,500) × 12 = 16,800円 合っているじゃないですか。 >今までA市の住所で住民税を多く徴収されていたのを… 一昨年以前にも、年末調整以外に確定申告をしていたのなら、その可能性も否定できません。

knb-jhg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >市県民税の税率は 10% 一律ですから、最大 17,000円の減税になるだけです。 >(10,900 - 9,500) × 12 = 16,800円 >合っているじゃないですか。 医療費控除分については納得いたしました。 還付金が思ったより低くてがっかりしたものですが、 これくらい減税されるなら嬉しいものです。 年末調整以外に確定申告をしたことはありません。 「A市とB市で徴収される住民税は違ったのだろうか」 というのが不安だったのですが、 検索したところ市による違いはないのですね。 今までの6200円からかなり徴収額が上がったので 何かのミス!?とびっくりしましたが、 そういうことはなさそうで安心しました。 (一昨年より年収が上がった関係だと思います。)

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

「今までA市の住所で住民税を多く徴収されていたのを税額は変わりません」と誤魔化されているのでは…と心配」に。 ご質問の要旨は、会社が住所を間違えて出していたことに、4年も経ってから気が付くようなボンクラ市役所が、税金の計算を間違えてる可能性があるんじゃないか?とお見受けしました。 確認事項 医療費控除を受ける確定申告は、平成22年分だけしましたか? もしも、平成21年分、20年分、19年分、18年分も確定申告してて、還付金を受領してるということなら、住民税についてこれらの年が「医療費控除を受けない額」で通知されてる可能性大です。 理由 現住所Bで確定申告書の提出がされます。それに伴って住民税の計算で医療費控除が受けられます。 しかし、A市では、B市住所での確定申告書の提出がされてるのはわかりませんので(医療費控除が受けられるということがわからないという意味です)、会社から提出された給与支払報告書に記載された額にて住民税を計算してしまってます。 今回は、A市からB市に住所が移動してるという連絡がはいり、B市が課税通知を発行しなおしたのですが、その際に「医療費控除を受ける申告書が出てる」ことがわかるので、医療費控除をして課税した、つまり当初Aからの通知より、Bの方が少ない額になったのです。 B市の職員が過去年分につき医療費控除の申告がされてるかどうかの確認をして、その控除をすべきだと動いてくれればいいですが、期待しないほうがいいでしょう。 22年分だけでなく過去数年医療費控除を受けてたというなら、一度B市役所に行き「過去の医療費控除が住民税課税に反映されてない疑いがある」と相談すべきです。

knb-jhg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >医療費控除を受ける確定申告は、平成22年分だけしましたか? はい。 年末調整以外の確定申告は去年が初めてです。 なぜA市の住所では医療費控除が反映されなかったのか 怪しく思っていましたが、 B市住所で確定申告書が提出されているなら当然ですね。 市役所と言うより会社に文句を言いたい気分です…。 私の居住地を把握してるくせに、 ずっと古いデータを出していたなんてと。 (まあ今までも旧住所で通知書が来てたんだろうに それに気付かなかった私も私なんですが。) 今回は医療費控除が初と言うことで、 影響がなさそうなので安心しました。

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