親子で経営する事業の借金について

このQ&Aのポイント
  • 親子で経営する事業の借金について悩んでいます。借金の元本は約900万円であり、親戚からも1億円ほど借りています。
  • 現在、家の購入を検討していますが、主人の借金や代位弁済による心配があります。将来的に離婚を考えているので、子供達に財産を残す方法も知りたいです。
  • 法律に詳しくないため、どう対処したら良いか分かりません。アドバイスをお願いします。
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親子で経営している事業の借金について

こんばんは。 現在、主人は義父で株式会社(今は代表者は義姉にしているみたいですが)を経営しています。 と言っても、従業員は主人、義姉、義父母のみですので自営業みたいなものです。 以前、義父が代表者をしてた時に、会社で借りるために連帯保証人が2人必要だったらしく、主人も連帯保証ということで、代位弁済というものが元金で九百万ほどあるようです。 その他、親戚からも義父は借りていて一億くらいあるそうです。 近々、家(義親は当然同居なし)を購入したいと検討していますが、まず主人では、ローンが通らないので、私名義での土地建物にしようと思います。それなら私単独でローンは通ります。 しかし、代位弁済や借金がある主人や、義父が今後支払い不履行などなったら?義父が亡くなったら?私名義とはいえ、一緒に住んでいる主人の財産ともみなされ家をとられないか心配です。 まだ小さな2人の子供もいるので、とにかく眠れません。 また、万が一私が死亡しても、子供達だけに財産を残す方法はありますか? 今、何かあっても、義父の作った借金を清算するのに使われるのが目に見えていて、絶対主人側には私の遺産はいかないようにしたいです。 子供が成人したら離婚も視野にいれますが、まだ子供は父親を必要とする時期なので離婚は考えてません。 法律などにも全く無知なので、どなたかお知恵をいただければと思います。 宜しくお願いします。

noname#136312
noname#136312

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

遺産相続の執行人は、質問者さんの実姉や実兄で大丈夫です。 さらに、ご主人が亡くなった場合、相続放棄の後は姻族関係終了届の提出を出せばよい。 質問者さんは配偶者の血族と完全に縁が切れます。 http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou.htm (ただし、お子さんたちと義父母の縁までは切れませんので気を付けること。)

noname#136312
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 姻族関係終了届など全く知りませんでした! とてもためになる情報まで添付いただきありがとうございました。 万が一、主人が先に死亡した場合はあっさりと縁が切れそうです。 とにかく、主人の実家と縁が切りたいので・・・。 あとは、私が先に死亡した時と子供達と義父母の縁切りですね。 遺言書と対策を弁護士さんに相談してみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

>代位弁済や借金がある主人や、義父が今後支払い不履行などなったら?義父が亡くなったら?私名義とはいえ、一緒に住んでいる主人の財産ともみなされ家をとられないか心配です。 保証人にならない限りは大丈夫です。 あと、ご主人に万一のことがあった際には、 3か月以内に質問者さんとお子さんたちは相続放棄の手続きをすること。 借金と連帯保証も相続されますから。 うーん。。。 逆に万一、質問者さんがご主人より先に亡くなった場合、 法律上は、2分の1がご主人、子供たちは4分の1づつとなります。 質問者さんが財産はすべて子供にという遺言状を書いておいても、遺留分というのがあって4分の1はご主人に権利がある。 これを放棄してもらうしかない。 となると、ご主人に遺留分を放棄するという公正証書を書いてもらって、 信頼できる遺産相続の執行人を指定しておくしかないですね。 詳しいことは、弁護士に相談したらいいです。 とりあえずは、市町村の法律無料相談もありますから。

noname#136312
質問者

お礼

とても分かり易いお返事ありがとうございます。 私が連帯保証人になってないなら家は大丈夫なんですね! 実は来月3人目も生まれるので、本当にとても安心しました。 遺産放棄の件は、忘れないようにしておきます。 また、私が死亡した時は、信用できる人を施行者として選ぶのは、私の実兄や実姉でも大丈夫なのでしょうか?

noname#144073
noname#144073
回答No.1

あなた名義のモノは誰も手を付けられないので大丈夫です。 お子さんに財産を残したい場合は、遺言書を残しておくべきです。ただ、お子さんが小さい内のお金の管理は代理人というか、結果的にあなたの旦那さんが管理することになると思います。 どうしても、渡したくない場合は弁護士に相談した方が良いです。

noname#136312
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! やはり弁護士さんへ、遺言書なども含め一度相談したほうがいいんですね。 家はとられないなら、ちょっと安心しました。 ありがとうございました。

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