• 締切済み

会社を廃業すると、残された借金はどうなる?

社員3人ほどの小さな会社です。 社長は60代後半で、経理担当の社長の奥様が病気を患うなどして体調不良のため、もう会社をたたんで年金暮らしをしたいと言っています。会社には去年国の支援で受けた中小企業向けの借金が2400万円ほどあり、会社の在庫や預け金などを引いても900万円ほど借金が残ります。連帯保証人は夫の社長です。 社長が連帯保証人ですので、会社をたためば保証協会から代位弁済をせまられることになると思います。 現金も2~3百万くらいはありますが、老後の生活用においておきたいそうですし、社長宅は、社長名義で住宅ローンの残債が3000万円以上残っているそうです。社長の奥さんは、どうしても家を手放したくないそうで少しずつでも返済をすれば、家を手放さずに、住宅ローンも保証協会からの代位弁済も返済させてもらえると考えているようです。 家は、ローンを組んだ銀行が第一抵当権をもっており、会社の借金については家は担保にはなっていないそうですが、家を保証協会から差し押さえられるということはないのでしょうか。 経営者夫妻は人のよい方なので、社員の私も、できればきれいに廃業させてあげたいと思っているのですが、いざ会社をたたんでしまって、身ぐるみはがされるようなことになっては気の毒なので、保証協会の取り立てが住宅ローンとバッティングした場合のことをよくご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。 会社は年商1億以上ありますが、年間400万ほど赤字が出ています。買い取ってくれる人も探しましたが、このご時世ですのでみつかりませんでした。 相談した会計士さんは事業を続けるように言われますが、このままでは、社長の奥さんにはうつ症状もあり、自殺しないか心配なのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

清算して残債が900万程度であれば、なんとかなりそうな感じがしま すが。経営者であれば生命保険等も加入しているでしょうし。 家は抵当権がついていますので保証協会が手を出してもほとんど得に なりませんので、残債の回収が見込めれば無茶はしないと思います。 会計士の言うように、赤字を止めて持続させる算段を考えられないか と思いますが。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

廃業しようがどうしようが借金は返済し終わるまで残ります。弁済できないなら契約に基づいて法的手続きが取られます。そもそも、廃業したいという会社が新たな借金をしたこと自体、詐欺に近い行為のように思います。なお、会社が債務超過(財産よりも借金が多い状態)の場合には、破産手続きによらない限り解散できません。 まず、会社が弁済を滞らせた場合、連帯保証契約に基づいてただちに連帯保証人に請求が行きます。連帯保証人も弁済できない場合、会社及び連帯保証人に対して強制執行などの法的手続きが取られます。財産調査のうえ、差し押さえなどが行われる可能性があります。主債務者と連帯保証人は同格であり、主債務者がどういう状態であろうと関係なく、連帯保証人のほうが回収しやすいと思えば保証人のほうに回収手続きが取られます。弁済不能は破産申し立て理由になりますから、破産を申し立てられるかもしれません。 個人財産(預金などを含む)の差し押さえなどにより住宅ローンの返済が実行できなくなると、その住宅に換金価値がある限り、抵当権を実行して住宅の競売などが行われます。その住宅は第一抵当権が最優先ですから、競売などによって監禁された場合、まず第一抵当権に充当され、それでなお残った金額がある場合に、他の債務に充当されます。ですから、この残った金額を目当てに保証協会などの抵当権者以外の債権者が抵当権者の了解を得て差し押さえ、競売にかける場合もあり得ます。 なお、会社の債権者に弁済せず住宅ローンだけを支払うことは偏った債務履行行為として違法となる可能性があります。 株式会社や合同会社のような有限責任会社は破産して消滅すれば債務は消滅しますが、個人の場合には基本的に無限責任であり、破産終結後、免責判決を受けない限り、一生その借金はついて回ります。だからこそ個人である社長を連帯保証人にするのです。それくらいの責任を持つのであれば貸しましょうというのが連帯保証の制度ですから、当然その債務は弁済するのが道義です。 借金(連帯保証)しておきながら手元に現金を残しておきたいとか、自宅は手放したくないというのはわがままというものです。返せないなら返せないなりに、破産するくらいの覚悟は必要でしょう。

関連するQ&A

  • 保証協会の代位弁済について教えてください

    企業経営をしている者ですが 現在会社の銀行借入6000万円(保証協会付 無担保 代表者連帯保証のみ)の返済が滞り、代位弁済を検討中で、 個人では3500万円の住宅ローン(信用保証協会付)がありますがこちらは返済中です 質問ですが 会社借入に関して代位弁済後月1万5千円程度の返済を行い、少しずつ返済額を増やして完済をする事で保証協会へお願いし、住宅ローン(月々17万)に関しては代位弁済はせずにそのまま返済をしていきたいと思っており、住宅ローンの借入銀行へはその旨を説明して理解をいただきました しかし銀行曰く 「保証協会への返済が1万5千円で、住宅ローンへの返済が17万円では、保証協会への返済率が少なすぎて、競売にかけろと言ってくるんじゃないですか?」との意見をいただきました 私なりに色々調べてみたのですが、保証協会への返済を少しずつでもしていけば、保証協会側は裁判にはかけられず、住宅の差し押さえや競売にかけることはできないはずとの記事がありました 実際問題、私の思っている保証協会への1万5千円の返済及び住宅ローンへの17万円の返済という両立は可能なものなのでしょうか? どなたかお教えいただければ有り難く思います。

  • 信用保証協会が銀行に代位弁済を行なった場合

    私の友人ですが、インターネット環境が有りませんので私が替わりに質問させて頂きます。 友人は信用保証協会の保証で銀行から借金しました。 しかし、経営不振で銀行への毎月の支払いが滞り、信用保証協会より、銀行への代位弁済が行なわれる様です。 信用保証協会への連帯保証は、社長と社長の奥さんですが、代位弁済が行なわれた時、経営者とその奥さんに対して信用保証協会が行なう方法は具体的にどのような事が考えられるでしょうか? 一括に弁済を要求されると思いますが、出来ない場合、毎月18万円を返済していたのですが、とてもこの金額が返済出来ないと言われていますが、交渉に依ってこの半額位に出来るものでしょうか? 出来なければ夫婦で破産をしなければならないでしょうか? 経験者及びこのような事に詳しい方に宜しくご回答をお願い致します。

  • 主人の会社の借金、どうしたらいいと思いますか?

    人がよすぎて、お金に無関心な主人は 私に内緒で、大きな借金を作ってました。 私たちが結婚した頃、勤めてた会社の社長に実印を貸し、主人が社長となってました。 3千万の多額の借金は新会社の資本金でした。 主人に会社作りを勧めた社長のことを、主人は信頼してたため、経理一切を任せてました。その結果、その男にすべてお金は使い込まれてました。 主人の会社は銀行への多額の借金があり、コツコツと 毎月返済してきました。私の働いた収入でさえも、そちらへ流れて行ってます。返済はたいへん厳しいです。 残額3ヶ月(90万)となった今、銀行から年内返済を求められてます。できなければ”代位弁済”をとの 電話が夫宛に来た様子。 結婚以来、この借金の返済に苦しんできた私にとっては、夫に会社設立を持ちかけた、かつての勤務先の上司を憎むほどです。(穏やかではないですが) また、もう一人、この借入をするにあたり、保証人として自宅を担保提供をしてくださった許せない女性がいます。かつての会社設立を持ちかけた男の愛人です。 今回の代位弁済は、おそらく、その女性のもとへいくでしょう。 私は、もう、銀行への返済はせずに代位弁済で、どうにでもしてください という気持ちですが、一般的にみて間違った考えでしょうか? 夫は何がなんでも返すとの考えのようです。 人様へ迷惑をかけてはいけないことはわかってますが 過去の経緯から、最後の3ヶ月分くらい、安易に保証人になってしまったことへの責任を感じてほしいと 思うのですが、私の考えは間違ってるでしょうか? 私は、自分の収入のほとんどと積み立て貯金など多額のお金を主人の会社の返済へまわしてしまい、途方にくれてる状況です。 みなさんなら、どうしますか? 参考までに、詐欺のような手口で夫に会社設立させた 男性は、弁護士も手をやくような人で、関わりたくないです。

  • 信用保証協会からの返済請求

    はじめましてよろしくおねがいします。 私が連帯保証人になった会社が倒産となり、保証協会が代位弁済し、最近協会より私に請求が来ており呼び出しを受けました。金額は2000万円ほどです。会社の社長も含めほかに2人の保証人がいるのですが、連絡とれません。私は以前は会社役員などしていましたが、今はサラリーマンで年収は手取りで300万円ほどです。 1. 特に資産もありませんので、一括返済など到底できません。月々少しづつしか払えません。どうすればよいでしょうか。 2. 保証協会も給与差押などするのでしょうか。 3. 少しの返済では利子が膨らみ元本が減るとは思えません。自己破産も検討すべきでしょうか。 4. ほかにも役員をしていた会社の保証協会付きの融資の保証人になっています。これはまだその会社が返済を続けていますが、上記の件で自己破産となったら、このようなほかの融資の連帯保証人から外れることになりますか。 以上よろしくおねがいします。

  • 父の借金の整理について

    父が病気の為事業を続けることが出来ず、借金を抱えたまま事実上倒産することになりました。 借金の内訳は、信用保証協会700万円、国民金融公庫200万円です。 信用保証協会は、父個人が連帯保証人になっており、債権が銀行から委譲されたものです。 国民金融公庫は、私も一緒に住んでいる自宅が抵当となっています。 自宅は、国民金融公庫以外に、銀行の住宅ローンの抵当がついています。(第1順位が住宅ローン、第2順位が国民金融公庫です。)住宅ローンは今のところ遅滞なく払っており、残額が50万円ほどなので、一括返済しようと思えば可能です。 以上をふまえて、質問です。 (1)もし、住宅ローンを一括返済し、国民金融公庫も200万円ほどなので、全額弁済した場合、家の抵当ははずせると思います。その後、信用保証協会へ交渉し、例えば頭金300万円を支払い、残りは分割で、という手続は可能でしょうか。(家を担保にとられることなく、返済していくことはできるのでしょうか?) (2)もし、上記の手続ができず、自己破産の手続をとることになった場合、自宅は競売にかけられますが、その前に買い戻す方法などあるのでしょうか? できれば家は手放さずに処理したいと考えております。 家族全員の資産を集めれば、返済はできなくないのですが、貯金が底をついてしまうため、今後の生活に対する不安が拭えず、自己破産をすべきか悩む日々です。 勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お知恵を拝借できればありがたいです。 宜しくお願いいたします。

  • 弟の住宅ローンの残債1050万の連帯保証人になっており

    弟の住宅ローンの残債1050万の連帯保証人になっており 先日信販会社から代位弁済の通知がきて残債全額の返済を 請求されています。このまま返済できないと弟の家は差押え もしくは競売に掛けられてしまうのでしょうか 弟は失業中で返済の見込みも なく私も連帯保証人ですがとても払いきれません どうしたらいいのでしょうか 教えていただければ幸いです よろしくお願い致します。

  • 住宅ローンを代位弁済されましたが、他にも債務があります。

    初めまして。 主人が自営業をしており、銀行2行と国金より融資を受けておりましたが、住宅ローンの返済及び銀行融資が滞り、 住宅ローンを代位弁済されました。 国金融資の分は、主人の父の自宅が担保になっている為返済は続けております。 そこで、お尋ねしたいのですが今後の流れについてです。 住宅ローンの保証会社からは、代位弁済後裁判所からの訴状が届き、電話連絡しました所、 担保物件を売却手続きを取ることで話をしました。 そこでお尋ねしたいのですが、国金がこの状態で何も動きを起こさないものでしょうか? 融資内容は A銀行・・住宅ローン 保証会社及び連帯保証人=主人・私      会社融資(有限)県保証協会及び連帯保証人=主人・私 B銀行・・会社融資(有限)2件              県保証協会及び連帯保証人=主人・私・父              自宅が第二抵当に入ってます 国金・・・会社融資(有限)       連帯保証人=主人・私・父              父の自宅が担保に入ってます。 返済が滞っている2行からは、まだ何もアクションはありません。 自宅を取られることは、覚悟をしていたことですが、父の自宅が気掛かりです。 年金暮らしで高齢なので、負担を掛けたくないのですが、そう上手くいくものとは思っておりません。 只、主人は国金は別だからと考えているようなのですが・・。    

  • 信用保証協会の求償権について

    私が連帯保証した会社が倒産し社長は破産して信用保証協会が 代位弁済しました 信用保証協会から私に求償権で弁済請求が来て月々支払っていますが 疑問があります、保証協会と私とは同列の連帯保証人であると聞いています つまり保証協会-私-あと2人の4人は連帯して責任を負う... と解釈していますが、なぜ私に債務の全額の請求が来るのでしょうか? 逆にもし私が保証協会より先に全額代位弁済したら私は保証協会に 全額の求償権で請求できるのでしょうか、4分の1ならわかりますが ただの保証人ならば人数分の1ですね なにか保証協会の保証は他の連帯保証人の誰かが全額弁済する 制度で保証協会は無傷になる制度のようで納得がいきません ちなみに私のほかの連帯保証人は破産と死亡で残っているのは 私一人になりました こういうことなのでしょうか教えてください

  • 会社倒産の保証人の責任

    会社倒産の場合借入先の中小保証協会の保証人になっている人の保証責任は何処まで負うのでしょうか?今は既に代位弁済になっている借入金 の保証人になっている身内の責任は何処まででしょうか?その場合 延滞金まで保証人の支払う責務があるのでしょう?保証協会は延滞金の 支払いは話合い出来ると言っていましたけれど?この意味がわかりません。また連帯保証人にはその企業の社長も連帯保証人になっています。 その社長が一銭も支払が出来ない場合はその社長も個人破産をした方がいいのでしょうか?ご意見を教えてください。

  • 自宅を親戚に買い取ってもらいたい

    私は親の連帯保証人になり、大きな借金があります。 その親も亡くなっています。 自宅のローンはなんとか返済してきましたが それも、限界となってきて 親戚に売却したいと考えています。 将来子供たちが、親戚から買い戻すことができればという夢もあります。 只、連帯保証の方の借金額が大きく、細々としか返済できていず 滞りがちです。 家は連帯保証での抵当は付いていません。 銀行ローンには抵当権の解除が必要で それが銀行と保証協会となっていますが 私の借金も保証協会から通知が来て そこに支払っています。 このような状態で親戚に買い取ってもらい その金額で住宅ローンを全額返済することが可能か 質問させてもらいました。 よろしくお願いします。