身内の借金返済について

このQ&Aのポイント
  • 子供の借金を返済できるのか、保証人ではないが親が返しても問題はないのか疑問です。
  • 身内の借金は個人の債務であり、他の身内には関係ないため、債務は消えません。ただし、親が代わりに返済した場合、子供の借金はなくなります。しかし、子供に返済した分は請求できません。
  • 代位弁済の要件は子供の承諾も必要です。子供が拒否した場合、親が弁済することはできません。ただし、弁済する意思がある場合、債務がなくても親が弁済することは問題ありません。
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身内の借金

子供の借金を親が返したら、どうなりますか、保証人でも何でもないのに‥ ‥というか債務のない人間が勝手に人の借金返したらどうなるんでしょうか? 子供の債務はなくなるのか? それともただ単に相手(催促しにきた人)にお金をあげた事になるんですか? また子供に返済した分請求できるの? 子供は成人しているものとします‥ そもそも身内の借金は、その人個人のもので、他の身内に関係ないですよね、債務ないですよね? <もしかして代位弁済になるんですかね?子供の承諾が事後的に得られなければ、非債弁済になるのでしょうか? しかし子供に事後的に拒否された場合でも、子供の代位弁済のつもりで親が弁済しているのなら「債務が無いのにわざと弁済した」ことにはならないのでしょうか?>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"子供の借金を親が返したら、どうなりますか、保証人でも何でもないのに‥ ‥というか債務のない人間が勝手に人の借金返したらどうなるんでしょうか?"   ↑ 弁済は第三者もすることができ、これを第三者に よる弁済といいます。 (第三者の弁済) 民法 第474条 1.債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、  その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が  反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ”子供の債務はなくなるのか? それともただ単に相手(催促しにきた人)にお金をあげた事になるんですか?”    ↑ 誰の債務を弁済したことになるのか、ですが、これは 弁済するときに、バカ息子の誰々の債務だ、と 指定して弁済すればよいだけの話しです。 難しくいうと、第三者は自分の名において第三者の債務として 弁済します。 ”また子供に返済した分請求できるの?”     ↑ 第三者の弁済によりバカ息子の債務は消滅します。 親はバカ息子に求償出来ますし、弁済による代位も 出来ます。 ”そもそも身内の借金は、その人個人のもので、  他の身内に関係ないですよね、債務ないですよね?”     ↑ ありません。だから身内であってもそれは第三者の弁済と いうことになります。 身内というだけでは利害関係者にはなりません。 ”もしかして代位弁済になるんですかね?子供の承諾が事後的に得られなければ、  非債弁済になるのでしょうか?”      ↑ 事前、事後の承諾は関係ありません。 当事者が反対の意思を表示していたかが問題になる だけです。 反対の意思を表示していれば、その弁済は無効 になるだけです。 反対の意思を表示していたことは、バカ息子が 立証せねばなりません。 ”子供の代位弁済のつもりで親が弁済しているのなら 「債務が無いのにわざと弁済した」ことにはならないのでしょうか?”     ↑ 自分の債務として弁済すればそれは債務が無いのに 弁済した、ということで非債弁済(707条)の問題になりますが、この場合は 馬鹿息子の債務を自分が弁済することになりますから、 債務が無い、とはいえないわけです。

newwave0603
質問者

補足

>自分の債務として弁済すればそれは債務が無いのに 弁済した、ということで非債弁済(707条)の問題になりますが、この場合は 馬鹿息子の債務を自分が弁済することになりますから、 債務が無い、とはいえないわけです. 息子の承諾えられなくても、非債弁済にはならない?

その他の回答 (1)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

子供の借金が、親が返しても大丈夫です。 私も経験をしました。 そして毎月親に返していましたよ。 ただその子供が、親に返さないのはダメです。教育上よくありません。

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