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和解条項の時効

こんにちは。 よろしくお願い致します。 AとBは平成18年に民事裁判で和解をしました。 その和解条項の1つに、Aの持っている土地とBの持っている土地(隣接地で地目、用途は同じ)を交換するというのが有りました。 AはBの持っている土地を自分の名義に書き換えましたが、BはまだAの土地の名義を自分の名義に変更していません。 このままBが何もしなければ何時か時効になり、名義を書き換える権利は無くなってしまうのでしょうか? 過去の質問等を調べましたが分かりませんでしたので質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

例えば、「被告は原告に対して・・・(不動産)の所有権移転登記手続きをせよ。」と言う判決があれば、原告はその判決で単独登記できます。 この場合は、判決確定時に被告の意思表示があったとされていますから、執行文付与は必要ないです。 ところが、本件のような場合は、和解であり、かつ、交換です。 全文の和解条項はわかりませんが、「和解条項の1つに」と言うことですから、「第〇〇項に付き・・・執行することができる。」と言う執行文がなければ強制執行できないです。(単独登記は強制執行です。) 従って、その和解調書で強制執行しようとすれば、執行文付与申請が必要で、そうすれば、10年が経過すれば効力を失うので単独登記はできなくなります。

A-3388
質問者

補足

こんにちは。 たびたびのご回答ありがとうございます。 和解条項には、 (1)原告及び被告は、原告所有の土地と被告所有の土地を等価交換する (2)原告は被告に対し、交換を原因とする所有権移転登記手続きをする (3)被告は原告に対し、交換を原因とする所有権移転登記手続きをする (4)上記登記手続きに要する費用は、それぞれ土地の取得者の負担とする と書かれてあります。「第〇〇項に付き・・・執行することができる。という文章は書かれていません。 10年が経過すれば効力を失うので単独登記はできなくなります。←これはどういう意味なんでしょうか?

その他の回答 (7)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.8

専門家は、みな、登記が必要と言うでしょう。

A-3388
質問者

お礼

はい、分かりました。 ご丁寧にありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

法律家が関与する、一般的な和解調書でしたら、 明確に記載がなくても、移転時期が記載されているはずです。 移転時期が記載されていない場合は、同時履行の関係になりますので、 交換のした他の土地の登記日付で、質問者の土地も所有権が移転したと考えられます。 所有権による,登記請求権は時効にかかりませんので、 よって、和解調書が10年以上でしたら、もう一度判決をもらいなおしとなる。 ただし、現在占有している人が、時効取得を主張することがあります。

A-3388
質問者

お礼

こんにちは。 私の質問に対して法律に詳しいお2人の方が親切、丁寧にお答えいただいています。大変ありがたく感謝しています。 でも、法律というのは難しいですね! 単純に、Bはこの先ずっと登記をしなくても何の問題も無いというように理解してもいいのですね?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

一般的な契約でも、一般的な和解調書でも、 所有権の移転時期が記載されているはずです。 契約・和解調書でも所有権が移転されていれば、 期限はありません。永久に登記請求権はあります。 ただし、10年を超えると和解調書が使用して、単独で登記申請ができない。 10年超えると判決をもらい直して、単独申請することになる。   なお、判決、和解調書は単独申請できます。

A-3388
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 和解調書には所有権の移転時期は記載されていませんでした。 また、Aは契約ではなく和解書によって(その執行力として)登記をしました。 上記の説明では和解調書の効力は10年で、10年を過ぎるとBは単独で判決をもらい直して、単独で登記申請をすることが出来る、という理解でよろしいのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>10年経てばBは土地の名義を書き換える事が出来なくなる、ということで良いのでしょうか? そうです。 和解書によって、その執行力として登記しようとしているのでしよう。 それならば、裁判所に対して、執行文が必要なので(必要かどうかは、全文で変わる場合があります。)執行力そのものが効力を失うので登記はできないです。 なお、和解書によらず、契約ならば、Bとすれば、Aから所有権を取得しているわけですから、Bは、単に登記をしないと言う不行使状態ですから、不行使には時効はないです。

A-3388
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 下記参照 それにしても、適当な回答が多いな。

参考URL:
http://www.skaisyu.net/v65-8.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

和解条項が不明な点がありますが、 交換により所有権が移転していますので、 所有権に基づく登記請求権の時効はありません。 極端なことを言うと永久に時効はありません。 所有権が移転していないと、債権なので10年で時効になります。 交換で取得した土地は、誰が使用しているかにより、時効取得も関係します。

A-3388
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すいません、所有権が移転しているかしていないかは何処を見れば分かりますか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

和解は判決と同じですから成立の日から10年です。

A-3388
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 10年経てばBは土地の名義を書き換える事が出来なくなる、ということで良いのでしょうか?

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