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民事訴訟の和解条項で請求を放棄した場合の被害届

男性2名を被告とする民事訴訟を起こしました。 弁論準備手続の中で、被告らは原告の家族に対して不正を行ったという内容が裁判所により認定され、被告らも認めて過去に家族が支払った金銭を法廷内で返金しています。 和解条項の中で、原告(私)は被告らに対してその余の請求を放棄するという和解条項が確定しました。 この場合、詐欺事件として被害届を提出する権利も消滅しているでしょうか?

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  • are_2023
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回答No.1

請求と告訴は別の事だから刑事事件として告訴はできます ただし、和解済みなので不起訴になったり、刑が軽くなる可能性は高い

stylishcoolguy
質問者

お礼

権利があるなら、まずは警察に被害届を提出する事になりますが、受理されるかどうかという事になると思います。

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