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ダブルサーネーム(複合姓)について

ダブルサーネームという言葉を先程、知りました。 届出先、パスポート記載名、免許証名、相手国での登録名はどのようになりますか? 韓国は漢字語の氏名があります。 この場合でも、ダブルサーネームというのは活用している方はいらっしゃるのでしょうか。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

「ダブルサーネーム」という言葉の意味は知りませんので、 ご質問の意図とは異なる回答かもしれません。 複合姓とは、たとえば「スミス田中 花子」みたいなものを言います。 主に外国人と婚姻した妻、もしくはその子が稀に活用しています。 家庭裁判所で「氏の変更許可」をもらい、役所へ「氏の変更届」を出します。 日本人夫婦がお互いの姓をくっつけて複合姓にしようと思っても、許可はおりません。 パスポート記載名は「SUMISUTANAKA HANAKO」ですが、非ヘボン式ローマ字氏名等表記の手続きを経れば、「SMITH TANAKA HANAKO」にすることは可能です。免許証は「スミス田中 花子」です。 相手国に外国人登録するときの姓名は、原則パスポート表記のとおりですが、その国の法律により可能性はいくつもあります。二重国籍の子の場合は、父の姓で出生届を出すのが普通です。 ちなみにうちの子の夫の国での登録姓は、夫の名です。夫の姓じゃありません。夫のカーストコミュニティでは、妻子の姓は夫の名になる決まりだからです。でも私は夫の国では外国人なので、外国人登録名は日本パスポートとおりの、日本氏のヘボン式ローマ字表記です。 韓国では妻は夫の姓を名乗れず、子は当然のように夫の姓になると聞きますから、おそらく複合姓はありえないでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

韓国人、中国人などは 例 本国名 金**   日本で使用する名前  金田** 市町村で発行する外国人登録証にも、 両方が記載されています。 「金**(金田**)」 と併記されています。

回答No.1

お尋ねのダブルサーネームは使っていませんが、 届け先は、市役所とか区役所などの戸籍係でしょう。氏の変更の手続きになるのかと思いますが、自分では経験がないので正直なところ知りません。 パスポートや免許証などの氏名は照合するのが戸籍謄本ですからそこに記載されている氏名ということになろうかと思います。 相手国での登録名とは?先方の国に居住するような場合は本人確認の基本がパスポートということになるかと思いますが、そのあたり、国により状況が異なる可能性があります。照合できるものを2種類以上、とかの条件を出す国もあったような。 外国人の家内はミドルネームが二つあり、日本の各書式への記入に難儀することが少なくありません。 原則、ミドルネームは姓ではないと考え、名前の方に入れるようにしているのですが。 カタカナで長くなるため、発行してもらったカード等には尻の方が切れているものもあります。

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