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携行品損害のメガネの時価額について教えてください

2010.5に36000円でメガネを購入後、2010.10に破損により36000円のレンズ、フレーム毎交換をしております。このときに補償を使って交換したので実際に払った額は18000円です。 今回2011.6に破損したので保険会社から2010.10に購入したものの時価額を教えてくださいとのことですが、この場合は実際に払った18000円という解釈で合っていますか? 説明が分かりにくい場合は補足しますのでおっしゃってください。 それではご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>担当の方は「10月に購入した眼鏡の時価額」と言ってたのですが、それから9割(自己負担3千円)出るようです。 保険担当者の「時価額」の使い方が適切ではありませんが、要は保険会社としては、携行品損害保険金の支払査定において、対象の眼鏡の調達時期・調達価格を知りたかったわけです。 いつ、いくらで購入したのかがわかれば、経過期間による償却率を出し、 調達価格×(1-償却率)=時価が算定できますからね。 で問題の調達価格ですが、「補償を使って交換したので実際に払った額は18000円」とのことですから、「補償を使わなかった場合の価格」(36,000円なのかな?)が調達価格です。もちろん「補償を使って交換した」ことを立証することが必要です。この「補償」とは、昨年5月に購入した際、通常の使用で破損等があった場合、お店が半額を補償しますというものでしょうか。そうであれば、その内容をお店の方に証明してもらえば大丈夫と思いますが、直接保険会社の担当者の方に証明方法を確認されるのが一番だと思います。 >今回新たに作ったものは27000円だったのでオーバーしてしまいます 携行品損害保険は、質問者様との保険契約に基づいて支払われるものですから、質問者様が保険金額以上の代替品を購入しようと、保険金額以下のものを購入しようと自由です。また、損害品の修理費用か時価額のいずれか低い額を損害額とする規定ですから、質問者様が購入した代替品の価格によって保険金額が変わることはありません。 なお、自賠責保険での眼鏡の賠償は、身体の機能を補完するもの、つまりは身体の一部とみなして賠償するものですから、時価額ではなく同等品の再調達価格での賠償となります。携行品損害保険とは、考え方が全く違います。

macha
質問者

お礼

今日担当者に連絡がつき話した結果、Tomo0416様のおっしゃるとおり「補償を使わなかった場合の価格」が担当の方のいう時価額のようで、前回購入時の領収書は要らないので今回かかった修理の領収書の提出でよいとのことでした。この度は納得のいく分かりやすいご説明をして頂きありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

時価額又は実費の何れか低い方が受け取れる金額です。 2010.5時の36000円の領収書と 今回の18000円の領収書を提示すれば 後は先方が処理して下さいます。 示談に応じられない場合は 大人な会話で解決頂くか 訴訟して頂ければ最終的には解決します。

macha
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。今日担当者に連絡がつき話した結果、実費で大丈夫そうでした。

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回答No.2

時価については保険会社で減価償却割合をかけて出しますので、 保険会社から「時価を教えてください」は普通あり得ないと思います。 担当者が査定業務を理解されていないのではないでしょうか。 眼鏡の場合1年10パーセントを償却とすれば、時価は32,400円です。 購入から破損までの期間が半年超1年未満ですから5パーセントとすることもあります。 今回修理にかかった費用が18,000円でしたら、修理代が時価より低いので 時価ではなく損害額(修理代)での支払いとなります。 ただ、携行品損害は免責(自己負担)がある場合、自己負担を差し引いての支払いとなります。 修理不能の場合は、減価償却したものが時価となり時価から免責を差し引いた金額が支払い額です。

macha
質問者

お礼

今日担当者に連絡がつき話した結果、修理代で問題ないようでした。 不安な時期にご回答頂きありがとうございました。

macha
質問者

補足

担当の方は「10月に購入した眼鏡の時価額」と言ってたのですが、それから9割(自己負担3千円)出るようです。なので16200円-3000円=13200円までしか出ないのでしょうか? 今回新たに作ったものは27000円だったのでオーバーしてしまいます。

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回答No.1

眼鏡が伊達眼鏡でない限り時価格での賠償など有り得ません 眼鏡は自賠責でも上限50000円の補償の対象です、従って貴方の場合は伊達眼鏡でない限り請求額は同等品の価格に成りますから請求金額は36000円で構いません

macha
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 半年以上1年以内だと9割(自己負担3千円)まで出してもらえるようですが、10月に購入した時の価格で決まるようです・・・。基準が難しいですね。

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