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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の過失の割合について教えてください。)

交通事故の過失割合と保険の利用について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で母が負傷し、相手の過失が明らかですが、保険会社は過失割合を8:2としています。
  • 健康保険を使うべきかどうか迷っています。
  • 保険会社の意見に縛られず、アドバイスを頼みたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>完全に相手の交通違反なのに、母も過失があることになるものでしょうか? 過失があるかどうかは、まず道路交通法その他のルールに従っていたかどうか、そのうえで危険を予見し回避できたかどうかということになります。 「走行している以上過失がある」というのは、ある意味正しいのですが、正確ではありません。走行していても0:100となる事例はいくつもありますし、逆に追突事故やセンターラインオーバー、信号無視など一般的に被害車両の過失が0とされる事故で、被害車両にも過失があるとされた事例だっていくつもあります。 道交法27条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」を定めています。ちょっと、要約すると 第1項が、追いついた車両が追越しを終わるまで、追いつかれた車両は速度を増してはならない。 第2項が、車両に追いつかれた場合で、道路の中央との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場ときは、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない。 お母様がこのルールに従い、当然速度やその他のルールにも従っていた上で、相手車両や対向車の位置、道路状況に応じて、安全と判断して進行しているか、または事前に危険を回避する行動を取って進行していたのであれば、過失はないと判断されます。そうでない場合は、過失があります。 >ほんとうに「10:0」はありえませんか? 過失があると言っても、加害者の過失に比べて被害者の過失が極めて小さい場合は、相対論から0:100とされる場合もあります。 ご質問のケースは、道路左側の車道部分の幅員がポイントになります。 道路の中央線が黄色ということは、「追い越しによる右側へのはみ出せし禁止」という規制区間です。 お母様は原付ですから、法定最高速度は30km。最高速度の規制がある道路であったとしても、相手車の最高速度が原付より低いはずがありませんから、相手車が中央線をはみ出すことなく、原付を安全に追い越せない場合には、道路左端に寄って進路を譲らなければならないという義務があります。 ご質問のような道路状況では、相手車は中央線をはみ出て追い越しをした可能性があり、重大な法令違反となりますが、その場合、原付が法律に従って左端に寄って進路を譲らなかったことも原因なのですから、当然過失があります。 仮に道路左側部分に、相手車が原付を追い越す際に中央線を越えなくても済む十分な幅員があった場合は、原付に速度、車道部分の左寄り通行等の違反がなく、ふらつき、進路変更もなければ、原付は無過失となります。 お母様に過失があると言っても、当然、追越車の法令違反の程度の方が重いわけですから、過失割合としてはお母様が10~20%と思われます。 >「かなりの医療費になるので、健康保険を使ったほうがいい」と言ってきます。そういうものなんでしょうか? お母様の損害は、治療関係費、休業損害、慰謝料が主なものです。相手側は、お母様の損害額からお母様の過失割合分を減じて賠償することになります。 ところが、治療費は病院に100%支払わなければなりません。仮に損害額が200万円、うち治療費が100万円、お母様の過失割合が20%とすると、相手からの賠償金は160万円、100万円は病院に支払いますから、お母様の手元には60万円が残ります。休業損害・慰謝料で100万円、20%は過失相殺されるとしても80万円のはずなのに...ということになります。 治療費は、診療報酬点数制度で、自由診療では1点20円程度、健康保険では1点10円です。しかも、健康保険では適用される医薬品等に制限があるため、不必要な点数加算がありません。ですから、健保で受診すると、自由診療に比べて治療費は半分ほどで済みます。 先の例で治療費が50万円とすると、損害額が150万円。相手から120万円の賠償金でうち50万円が病院への支払いですから、手元には70万円残ることになります。 また、治療費が抑制された結果、損害額が120万円以下になった場合は損害額が100%賠償されますし、120万円を越えても過失相殺の結果賠償金が120万円未満となる場合には120万円賠償されますから、健康保険を使って治療費を抑制することはとても大切なことなのです。

7mb
質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 いろいろ詳しく説明していただいて、ありがとうございます。 調べてもよくわからなかったので、とても勉強になりました。 保険会社からは10:0という連絡がありました。 坂道の下りだったということもあって、追い越しは無理のある行為となったみたいです。 10:0もありえるというコメントは、とても心強かったです。 保険は、いろいろ説明してくださったのに申し訳ないのですが、10:0なので使わないことになったみたいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

>1キロ近く追い越し禁止の黄色いラインがある場所でした。 黄色線は追い越し禁止ではありません、黄色線のはみ出し禁止です。黄色線内では追い越しても良いのです。追い越し禁止標識があれば別です。 原付側には避譲義務違反-10が取られるます。 90:10かと思います。 逆ですが、内容は同じです、追い越し禁止でも禁止じゃ無くても過失割合に影響しません。 http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/175.html http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/174.html >完全に相手の交通違反なのに、母も過失があることになるものでしょうか? >ほんとうに「10:0」はありえませんか? 有り得ないね、左に寄って譲れるスペースが無かったとは言えないでしょ? 追い越される事も右ハンドルに接触ですから、わかってるはずですしね。 避譲義務違反-10 >そして「かなりの医療費になるので、健康保険を使ったほうがいい」と言ってきます。 >そういうものなんでしょうか? 健康保険使ってください、【第三者障害の届け】を提出すれば良いです。 自由診療はぼったくり診療です。

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質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 黄色いラインは追い越し禁止だと勘違いしていました。 でも下り坂で、道幅も狭く、追い越しは無理のある行為と判断されたたようです。 保険会社からは再び10:0と連絡がありました。 ありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

動いているから0:100は有り得ないは嘘です。 いくらでもとは言いませんが、0:100の状況は有り得ます。 書かれている状況だけでは判断しにくいですが、 0:100でも通る状況だと思います。 保険屋にこちらの2割の過失の根拠を聞いてください。 法令違反などを指摘されずに、動いているから 2割などと言われたら根拠の無い証拠です。 ただ質問者さんだけではそんな保険屋に対向出来ないでしょうから、 お母さんにほんとに詳細な事故時の状況を聞き、 現場を見に行き写真を撮って、それを持って弁護士相談に行ってください。 >そして「かなりの医療費になるので、健康保険を使ったほうがいい」と言ってきます。 そういうものなんでしょうか? 自賠責の限度額は120万円ですが、総額が120万円に納まれば、 2割の過失は関係なく自賠責から出ますが、それを超えると、 過失があった場合は、その過失分が治療費慰謝料など全てに掛かってきますので 健保を使えば病院独自で決めている自由診療より同じ治療でも安く なり、結果的に被害者の過失割合は変わらずとも被害総額が低くなりますので、 負担分が少なくなります。治療費は病院にすぐに支払いますので、 最終的に完治又は症状固定後に示談するときの慰謝料・休業損害などから 総額に対する過失割合分を差し引かれますので、 結果的にもらえる金額が少なくなります。 これは相手が出す金額も安く抑えることが出来るということです。

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質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 DENBANさんの仰る通り、動いているもの同士でも、10:0はありえるようです。 保険会社から再び10:0と連絡がありました。 下り坂だった為か、追い越しが無理な行為という結果らしいです。 母は事故前後の記憶がまったくなく、そういう場合もめるのではないかと思っていたのですが、ちゃんと公平に調べてくれたようです。 心強いコメントありがとうございます。 10:0なので保険は使わないそうです。 全治2ヶ月なのと、顔の形成外科が入るかもしれないので、高額にはなりそうです。。。 ほんとに使わないでいいのか、わかりませんが・・・ ありがとうございました。

  • TelNo_00
  • ベストアンサー率48% (115/236)
回答No.3

8:2というのはこの様な事故での一般的な過失割合です。 ここから実際の事故の状況に応じて修正される場合があります。 相手に重過失がある場合には9:1になることもあるし、万が一こちらに重過失があれば7:3にもなります。 ですから、状況によっては10:0も有り得ない話ではないのです。 保険会社は一般的な状況でものごとを考えますから、事故の状況を細かく見ることはしないのです。 今回は明らかな被害者で、さらに頚椎の損傷という後遺症も考えられる事例ですから、しっかり交渉すべき事案だと思います。 ただし、ここで注意が必要なのですが、10:0になる場合にはこちらの保険会社は無関係になります。 被害者と相手保険会社の交渉ということになります。 この様なことを想定して弁護士特約というのがあります。 被害者に代わって弁護士が交渉してくれることになります。 弁護士特約に加入しているかを確認してください。 参考URLに「交通事故紛争処理センター」を貼っときます。 ここに相談してみてください。 健康保険の件もそこで聞いてみてください。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/
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質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 保険会社から10:0と連絡がありました。 Telno00さんが仰るとおり、一般的な過失を言ってきたようです。 いろいろ検討した結果、10:0になったそうです。 ありがとうございました。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

回答者no1の方の仰るとおりです。 お互い走行している状況であれば10対0はありえません。。 業務上が付く限り最高で9対1です。。どんなに自分が正等でも10対0は走行している限りありえません。。 何故かと言う理由になるかも知れませんが、、お互いに業務を遂行しているのであれば、お互いに注意義務があるのです。 残念ながら、それが今の日本です。。 ですから、可能な限り通院し貰える保険を頂きましょう・・ 医師の診断結果以上に過剰に通っても疑わしいと判断され、必要だった部分を削除されても面白くないので無難な程度で。。

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質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 保険会社から10:0と言ってきました。 いろいろなパターンがあるようです。 ありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

動いている車両同士の事故では10:0はありません。 10:0でなければ被害者側の保険会社も動けるはずですが?

7mb
質問者

お礼

バタバタしていてお礼が遅くなりすいません。 保険会社から10:0と言ってきました。 ありがとうございました。

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