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拾得物

道で拾った物を何日以内に、届けないと罪になるんですか? 刑法第何条ですか?

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回答No.1

こんにちわ。 拾得物は、すみやかに遺失者または所有者に返還するか、警察に差し出さなければなりません。 「速やかに」と定義されていますが、日にちなどの具体的な期限は定められていません。 届けずに自分のものにしてしまうと、遺失物横領罪(刑法第254条)になります。 また、拾得後1週間以内に警察に届けなかった場合は、拾得物を取得する権利および報労金を受ける権利を失うことになります。

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