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アパートを兄弟に譲る時の名義

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.3

 法的にいえば、賃貸人と、lekiさんとの関係ではいろいろ問題ありますが、賃貸人とlekiさんとの関係では、ご兄弟が何をしようとlekiさんの責任、lekiさんとしては、ご兄弟との間での揉め事を気にしている、けど、もう1回敷金を払わせられるのはいや、ということなので、lekiさんとご兄弟のあいだで「敷金」をやり取りすればいいのではないですか?  つまり、lekiさんの口座にあらかじめ家賃の3ヶ月から5か月分くらいは最初にご兄弟に入れてもらっておけば、「揉め事」が起きて、ご兄弟が改善してくれないなら、ご兄弟との間で金銭的な問題は清算したうえで、「あんたの名前にしろ!」といって、残った「敷金」も突っ返して、ほんとの敷金に充ててもらうということでまぁ、いいのではないでしょうか?  というかお父さん(お母さん?)がおっしゃられることは、契約を解除しても敷金が返ってこないことを前提として考えられていると思います。もし引っ越していった過去の同じアパートの賃貸人の方で、連絡を取れる間柄の方がおられたら、敷金はどうなったか確認してみる必要もあります。  法律の原則どうり全額返してくれる家主さんであれば、ちゃんと契約しなおしたほうがすっきりするし、ご兄弟のほうで敷金・礼金を調達する余裕が無いのなら、lekiさんに返ってくる分で援助するなり、立て替えてやるなり考えて差し上げてもいいと思いますし・・・明渡す際に全額返ってくるのなら、敢えてそういう細工をlekiさん側でしてしまうのも、リスクがある割にメリットが無いような気がしますので。

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