• ベストアンサー

農業委員会で審議される前に農地転用の工事が始まったときの対応

農地法第4条申請書が出されましたが、農業委員会の総会で審議する前に農地転用の工事が始まりました。農業委員会の総会ではどのような対応をしたらよいか教えてください。 また、この申請者の親が農業委員である場合の対応についても合わせて教えてください。農業委員の資質としての問題はありませんか。

  • girou
  • お礼率82% (38/46)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4593
noname#4593
回答No.1

>農地法第4条申請書が出されましたが、農業委員会の総会で審議する前に >農地転用の工事が始まりました。農業委員会の総会ではどのような対応を >したらよいか教えてください。  農業委員会の内部事情に関しては分かりませんので、あくまでも一般論としてお聞き下さい。  girouさんがお考えになっておられるのは、農地法92条によると、「同法4条1項の規定に違反した者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金」ということになっているために、このような者に対して許可を与えるための審議をする必要があるのかどうか、という点が引っかかっておられるのではないかと思います。  もちろん、議事進行に関する内部規律や条例などがあればそれに従うことになるわけですが、特別そのようなものが無かった場合どうすればよいのか、ということだろうと思います。  私見では、農地法の許可基準を満足するか否かということと、農地法違反による罰則とは別のものです(このことに関する内部基準が別にあればそれに従います)。ですから、「許可は下りたけれども、農地法違反で罰金。」という結論もあり得ると考えます。  つまり、私ならば、 1.まず、出された許可申請については、おそらく許可のための内部基準が   おありでしょうから、他の案件と共に、その許可基準を満たすか否か   という点を、総会において公平に審議して結論を出します。 2.次に、許可が下りていないにもかかわらず、転用の工事を始めている事実を   公表して、農地法92条の罰則の適用をするべきか否か、   適用するとしたならば、どの程度にするのか、という点を審議して、   結論を出します。 >また、この申請者の親が農業委員である場合の対応についても合わせて >教えてください。  おそらく、農業委員会の構成員の中でも実力者なのだろうと思いますが、私ならば、素知らぬ振りをして、他の案件と共に平然と審議を進めます。あくまで公務ですから、私情をはさむべきではないと考えるからです。  しかし、これはgirouさん個人の資質にもよるところが大きいですから、girouさんご自身のご判断に委ねたいと思います。 >農業委員の資質としての問題はありませんか。  確かに問題はあると思います。  このことを他の農業委員の方も同様に感じておられるようであるならば、所定の案件の審議終了後、任命権者である首長に対して、他の農業委員全員連名の上、罷免の請求をしても宜しいと思います。  私ならば、有力な農業委員、少なくとも数名と共に、総会が始まる数日前に、事前にこれらに関する段取りを打ち合わせておきます。  その方達との話し合いの結果によっては、その農業委員の方の進退問題に関しては不問にふすこともあるかもしれません。  以上、あくまでも私見です。農業委員会の内部事情に詳しい方ならば、また違った判断があるかもしれません。他の農業委員の方と、よくご相談なさったほうが宜しいと思います。ご参考まで。

girou
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 即、返事をいただけるので大変助かります。 お察しとは思いますが、私は農業委員会の職員です。 私自身、法律について全く縁がなかったものですから、知識のある方に助言等をいただかないと大変辛いときがあります。 abenokawamotiさんにお願いがあります。 私のよき相談者になっていただけないでしょうか。 「教えてgoo」を通じてだけといわれればそれで仕方ないとは思っていますが。 もし、私の願いをかなえていただけるものであれば、メールにて返事いただければと思います。 そのおつもりがなければ、返事はなさらなくて結構です。 いままでどおり、「教えてgoo」を通じて相談させていただきたいと思います。 s6368@m13.alpha-net.ne.jp girouより

その他の回答 (1)

noname#4593
noname#4593
回答No.2

>私のよき相談者になっていただけないでしょうか。  大変光栄なお申し出、ありがとうございます。  しかし、私も仕事の都合で必ずgirouさんにその日のうちにお返事を差し上げることが出来るとは限りませんし、前回も書きました通り、農業委員会に関しては素人です。  申し訳ありませんが、ご期待には沿えかねます。  私は、girouさんは農業委員のメンバーの方だと思っておりましたが、農業委員会事務局の職員の方だったのですか? この4月から異動で農業委員会事務局に配属されたということでしょうか?  もしそうであるならば、部外者の私などにお尋ねになるよりも、前任の方にお尋ねになられた方が、確実で早い情報が得られるのではないでしょうか?  また、条例や規則などの細かい部分につきましては、お勤めの本庁総務部門に、必ずそれらに関する専門部署があると思います。一般的な法令や、お勤めの自治体独自の条例や規則などに関しては、そちらにお尋ねになられた方が、迅速・確実な回答が得られると思います。  そこの職員が信用できない、もしくは、そこの職員でもよく分からないということであれば、おそらくお勤めの自治体で、毎月1回か2回、法律の無料相談の日に弁護士の誰かしらが来ているでしょうから、そういう時に、お尋ねになられた方が、細かい部分の検討なども行うことが出来て宜しいと思います。  なかなかそういう機会もないということであれば、また、こういう場をご利用になられれば宜しいと思います。  私も、時間があって、私の分かる範囲であれば、なるだけお答えするように致したいと思います。  月並みな言葉で申し訳ありませんが、慣れない職場で大変でしょうが、あまり深く考え込まずに頑張って下さい。関係する法令の数などタカが知れております。そのうち慣れると思いますから。

girou
質問者

お礼

教えてgooを通じて2回質問をさせていただきました。 abenokawamotiさんの回答は大変参考になりました。 正直なところ、前任者はさっぱりの人であったことと、上級官庁に照会するよりも的確な返事をいただいていたものですから、abenokawamotiさんについつい甘えていたのかもしれません。 私の自治体では、顧問弁護士はいますが、以前問い合わせたときに農地法に関してはあまりわかっていと感じましたしし、それと法律の無料相談日もありません。 さらには自治体独自の条例や規則も定めていない状況です。 といっても、abenokawamotiさんに迷惑をかける訳にもいかないのであきらめることにします。 これからも、教えてgooを通じて質問させていただこうと思っていますのでよろしくお願いします。 ご返事ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 農業委員会の総会の議案提案表現で条文が間違っていたときの対応

    農業委員会では、農地法の規定による農地転用許可申請が出された場合に、農業委員会の総会で意見を付し、知事に進達すことになっています。 (知事が許可権者) ところが、総会に議案として提案する際の表現が「農地法施行令○○条の規定により意見を付すことを求められたので・・・」としていましたが、条文が間違っていることに気がつきました。 今後は改めようと考えていましが、過去に処理された案件は、遡って問題になるのでしょうか。 農業委員会が意見を付した行為と、知事が申請を許可したことが無効になるのでしょうか。 教えてください。

  • 農業委員会との対応です

    北海道の胆振管内の市町村で、農地と原野の混在する約4万坪の土地があります。 ここに養鶏の事業を計画する法人があり、地元の農業委員会と話し合う事となります。 この法人は「農業法人」「農業生産法人」の許可は取得していませんが、既に北海道内の複数の市町村で特定認定農家(農業経営改善計画提出認定)になっております。 この法人が、土地所有者の方と交渉し、農業委員会にはかり農地転用の5条申請を行いたいのですが、この場合、当該する「農地と原野」を取得することは可能でしょうか。 専門的な分野で、恐縮ですがご教示いただけましたなら幸いです。

  • 農地転用の問題

    農地転用の申請を完了しているものと勘違いして、土地を貸してしまいました。 農業委員会に提出する、始末書の書き方を教えてください。

  • 農地転用、権利移動について

    市街化区域内にある300坪の農地を宅地へ転用して、購入しようと考えています。 農地法第5条により、農業従事者となって知事から許可を得て、 取得し転用する、、とまでは調べてみてなんとなく分かったのですが、 この農地が市街化区域内であるという事で、 例外が適用されて農業委員会へ届出をするだけで取得できる?という認識で間違いないのでしょうか。 そしてこの例外の場合は取得するために、農業従事者になる必要もなくなるという事でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 市街化区域内の農地を転用する場合

    農地法に関するQ&Aを読ませていただいて、少し混乱しているので改めて質問させてください。 農地を「農地転用」のため5条申請する場合、市街化区域にある農地なら「申請」ではなく「届出」でよいという回答を見かけました。 一応農地法も読んでみたのですが、例えば4ヘクタール以下の農地なら知事からの許可は要らないけど、やはり何らかの申請は必要、と読める気もします。 もし農業委員会への届出だけでよくてそれが必然的に受理されるのならこんなありがたい話はないのですが、もしかしたら都道府県によっての違いもあったりするのでしょうか? 質問は、「農地を5条申請で転用する場合、市街化区域内にあるのなら申請は不要で、あくまでも届出レベルで済むのかどうか。」です。 よろしくお願いします。

  • 造成工事、農地転用の届出

    長文です。すみません。 私が所有する土地(現在、休耕地)にアパート(2階建て10室)を建てようとしています。知り合いの建設会社に色々と市役所で調べてもらいました。 建設会社曰く、 1、条例で市街化区域だが開発許可が必要になる(建築しようとする土地が500m2以上になる、切盛土が発生する) 2、土地の登記簿上の地目が畑なので農地転用の届出が必要になる(農地法4条の届出) 3、開発許可がないと建築確認の申請が出来ない この場合、開発許可後に農地転用の届出が完了するのを待たずに造成工事に取り掛かる事は可能でしょうか? この質問を投げ掛けたところ建設会社は悩んでました。そのため、直接市役所の農業委員会に聞きに行きましたが明確な回答が得られませんでした。 私自身の考えですが、農地転用の届出であり、許可ではないので開発許可後すぐに造成工事が出来るのではないかと考えています。(市役所も農地転用の届出であって許可ではないのでどうなのかなぁと言っていました) インターネット等で色々調べましたが、農地法4条の届出や許可についてはすぐに出てきたのですが、この件に関しては出てきませんでした。ご存じの方、ご教授よろしくお願いします。 また、農地法4条の届出は農地→宅地などの他の地目に変更するためのもので間違いないですよね?間違っていたら、あわせてご教授願います。

  • 農地転用

    自己所有の農地を自分が使用するために農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要であるとのことですが、採草(放牧)地については農地法の農地として扱われないため第4条は適用されないと聞きました。 そこで質問ですが、(1)離農後に所有している採草放牧地について、自分が住むための住宅を建築するための転用は認められるのか、(2)農業振興地域に指定されている場合でも適用されないのか、(3)国営等の税金が投下されて採草(放牧)地になっている場合でも申請無しで転用が可能なのか。 (1)~(3)のうち1つでも構わないので、回答できるものがあれば、よろしくお願いします。

  • 農地転用について

    農地を宅地に転用する場合、手始めに地主(農業者)が5条申請にて農地転用許可を取得しますよね。その後土地売買により所有者変更し、新所有者が住宅建築後、宅地として登記。 上記のような事象は、大体分かるのですが、4条許可後の土地を購入する際はどうなるのでしょうか? 調べた限りでは、4条許可に加えて3条許可の取得、つまりは5条許可と同じ意味にて申請しなければならないと解釈しているのですが、どうなのでしょうか? それと、4条許可済の土地が造成されていれば、あとは前述したような方法で申請すれば、良いのでしょうか?何が言いたいかといいますと、売買目的の農地転用の際は5条許可がおりるまでは、造成すらできないと思うのですが、4条許可済の場合は造成済のものを3条申請にて転用できると解釈したためです。 具体的な段取りや方法を知りたいです。

  • 農業委員会にかんする著書

    農業委員会に関する論文を書こうと思っています。 農業委員会の概要と農業委員会の問題点(特に農地がらみ)について書かれている著書を教えていただけませんか?

  • 農地転用の農業従事者

    父が生前農地を買う約束をしていました。 ですがその直後に亡くなりました。私(息子)はかなりの面積の農地を相続はしておりますが、まったく農業には従事しておらず、親戚に耕作してもらっています。 仮に父の生前の約束通り農地を買う場合、私は農地転用3条許可の農業従事者に該当するのでしょうか?