30日前の解雇と30日分の支払いの違い

このQ&Aのポイント
  • 5/31日付けで解雇にして30日分の給料は支払うと言われました。離職票をもらって失業保険のことも考慮すると、この方法が得だと考えられます。
  • どうしても望むなら今から解雇通知として後30日いてもらい、有給と振替休日を充てても良いと言われました。
  • 質問者は健康保険のことも考えると、(1)の方法が有利であると感じています。また、質問者が知らない知識やアドバイスも求めています。
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30日前の解雇と30日分の支払いの違い

質問するこの時点で6/3です。 先月くらいから、営業成績が出ないなら5/31で辞めてと言われてました。 6/2に社長面談に行ったところ、 ・(1)5/31日付けで解雇にして30日分の給料は支払うと言われました。 ・(2)どうしても強く望むなら今から解雇通知として後30日いてもらい、有給と振り替え休日を  充てても良いと言われました。  私としては、どちらが有利なのでしょうか  ・素人の感覚ですが  健康保険のことを考えると(1)のほうが得と考えられる  離職票をもらって失業保険ののことを考えると(1)が得と考えられる。  その他、私のしらない知識などがあればアドバイスして頂きたいのですが  よろしくお願いします。

  • tom67
  • お礼率82% (87/106)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 先月くらいから、営業成績が出ないなら5/31で辞めてと言われてました。 これは条件付なので労基法の解雇予告には該当致しません。 > 6/2に社長面談に行ったところ、 文面を読むと、この時点で「解雇予告もしくは解雇予告手当」を考える事となります。 ◎社長が提示した1番目の方は「解雇予告手当」による即時解雇ですね。 ・5/31付けで解雇するのであれば、同日に支給していないので選択できません。  結果、解雇予告手当を改めて30日分を支給して支給日に解雇するか、28日後(6/30)の解雇なので、2日分の解雇予告手当を支給する必要が有ります。 ・しかし、実務では往々にして法律を無視しています。5/31付けで解雇を受け入れた場合  1 雇用保険の被保険者期間は5月までとなりますが、それによる給付日数を導く為の加入年数はどう変わりますか?  2 健康保険や厚生年金の保険料・加入月数を考えれば、こちらを選択するのは不利 ◎社長が提示した2番目の方は「解雇予告」ですね。 ・法律上成立させるためには2日分の予告手当てが必要と言う事は説明済みですね。 ・こちらを選択した場合  1 雇用保険の被保険者期間が1ヶ月増える。    且つ、離職理由はどちらを選んでも同じになるので、受給(可能)額に差は無い。  2 健康保険や厚生年金の保険料・加入月数を考えれば、こちらを選択するのは有利。  3 個人住民税の徴収は6月分から開始なので、退職金又は6月の給料から一括徴収されてしまう可能性が有るが、その様な取り扱いが為されれば失業中に個人住民税の納付は生じない。 以上の事から、私は2番の方が良いと考えます。 但し、これは一般論なので個々の事情によって結論は当然変わりますよね。

tom67
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業務縮小や、経営不振などの解雇もありますし 懲戒解雇では、ないので回答のような事は生じないという認識です。 改めて調査いたします。 調査のきっかけを与えてくれまして、ありがとうございます。 投稿日時 - 2011-06-03 20:37:59

その他の回答 (2)

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.3

それから補足です。 会社からの解雇というのは事実上懲戒解雇で公務員で言うと懲戒免職になります。 会社からの解雇は懲戒解雇という事ですから次の就職活動に大きな支障を来します。解雇された=質問者様が働いていた会社で質問者自信が何か重大な過失があったから会社を辞めさせられたというふうに企業の面接官は見なします。解雇というのは初めから不利な条件で就職活動しなければならないのです。 同じような解雇でも会社倒産の解雇なら就職活動に対しても何ら支障はありません。 自主退職も就職活動に支障はありません。 会社からの解雇というのはそれだけ重大な事なんです。

tom67
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 業務縮小や、経営不振などの解雇もありますし 懲戒解雇では、ないので回答のような事は生じないという認識です。 改めて調査いたします。 調査のきっかけを与えてくれまして、ありがとうございます。

  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.1

解雇の場合は従業員に重大な過失がない場合は会社は従業員を解雇できません。 営業成績の不振は解雇理由に当てはまりません。 解雇される覚悟があるなら、労働基準局に相談して、しっかりと会社に対して損害賠償請求をすれば良いかと思います。 不正解雇や労働相談などは労働基準局でなくてもお住まいの市町村役所などで相談窓口を設けています。 しっかりと相談して弁護士に依頼するなどの方法もあります。 弁護士費用などはなくても弁護士費用や訴訟費用の救済制度がありますので、そういった事も含めて相談すれば良いかと思います。 ちなみに、解雇で正当性がある理由は従業員が刑事事件を起こした、または会社のお金を私的に流用したなどの従業員の重大な過失がある場合でしかありませんが、例外的に会社が倒産する場合は正当性のある解雇理由に当てはまります。

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