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持ち株制限

過去、親会社、子会社間(系列会社とか?表現は?)で親会社の役員は子会社の監査役になれないとか。有ったと思いますが…。株主になってはいけないとか?何割以上所有してはいけないとか、持ち株制限が有りましたでしょうか? 正確なことを教えて頂きたいです。 会社法の何条とか、通達に有るとか。御願致します。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

会社法にはないで。せやからふつーの会社は制約ないわ。 ただ、上場しとるとか業種とかによっては制約がある。そこは自分で調べてみ?

mameuri
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 もう少し、調べてみます。

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