親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務する場合の利害関係と商法違反について

このQ&Aのポイント
  • 親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務した場合、利害関係を排除できず商法違反となる可能性がある。
  • 6月の株主総会で監査役が親会社の取締役に選任される際、功労金の支給が議案に含まれていた。
  • 親会社の監査役は旧商法特例法の規定に必ずしも該当しないため、社外監査が他に2名いることで問題はないとされている。
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常勤監査役(親会社)が、子会社の取締役を兼務した場合。その2

以前表題の件でご質問させていただきました。内容が重複いたしますが続けて新たなご質問を掲載いたします。 私の立場は、表題の親会社株主です。関連会社でなく子会社の取締役をその人間(つまり親会社の常勤監査役)が兼務した場合、利害関係を排除できない関係となり、商法違反となります(記憶違いでなければ)。6月株主総会(済んでしまいましたが・・・)で、この監査役が親会社の取締役に選任されるにあたって、今までの監査役業務に対する功労金を支給することが、総会議案案件に入っていました。 利害関係の悪意操作をしていたかどうかは、皆目外部の人間にとってわかりません。しかし、このような監査役退任に対する功労金支給は、常識の範囲として是認されることなのか疑問で、その会社のIRに問い合わせをしましたところ、以下の返答が返ってきました。 いわく、その親会社監査役は旧商法特例法第18条1項で規定されている、「社外監査役」でもなく「就任前に大会社(つまり親会社)またはその子会社の取締役・執行役・または支配人その他の使用人となったことがないもの」である必要は無い・・・と突っぱねられました。 何でも社外監査がほかに2名いるから問題ないそうです。 なんだか”きつねにつままれた(化かされた)”返答なのですが、もうわけがわかりません。 どなたかお知恵のある方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸甚です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

質問に応じて一部省略しますが 1.監査役は子会社の取締役等を兼任することはできません(改正前商法276条)。 これは監査役の資格です。 監査役の中でも,更に特別な「社外監査役」になるには 2.「過去5年間に」子会社の取締役等をしたことがないことが必要です。 これは社外監査役の資格です。 会社からの回答は 「社外監査役ではないから2の資格は要らない」 これはこれで正しいのですが,「監査役である以上1の資格は必要」と言うことが抜けています。 論理をすり替えて誤魔化す常套手段に引っかかったようです。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。明快にわかりました。でも明快に誤魔化されましたね^^;

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