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監査をつけるのが義務の会社
do_ra_ne_koの回答
追加です。 ・・・なんだか仕事上の疑問のように読めました。 それなら法律を読んで確認した方が安全です。 会計監査人を置く条件は会社法第328条に定められています。 以下は、会社法の該当部分をコピペしたものです。 会計監査・・会計監査人?? (大会社における監査役会等の設置義務) 第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 なお、「大会社」の定義は、会社法第2条にあります。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
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