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高額療養費自己負担額の算出基準の標準報酬月額はいつ
WinWaveの回答
- WinWave
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上位所得者にあたるかどうかについては、療養のあった月ごと(各月の末日で区切ります)に、その月の分の標準報酬月額を元にして判断されることになっています。 したがって、ご質問の例の場合、随時改定によって7月分から標準報酬月額が上がり上位所得者に該当したとすると、7月分以降の高額療養費について上位所得者であることが適用されることになります。
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