• ベストアンサー

就労支援とは

就労支援についてネットで検索という具合に調べようとしていますが、 まとまった情報が入手できないで困っています。 以下が入手したい情報です。  ・就労支援とは(定義)  ・就労支援員の仕事の範囲  ・就労支援員になるため  ・これらにかかる書籍(新書など) 参考になるURLなど教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#133552
noname#133552
回答No.4

続いて、生活保護就労支援員。 おそらく、これを聞きたかったんじゃないかな?っていう気もするんですけどね(^^;)。 生活保護法において、自立を促すために就労支援(早い話が、ハローワークと連携して仕事探しをする)を行う行政の職員です。 要は、役所に勤める公務員。生活保護課とかにいるケースワーカーですね。 公務員になることが前提で、建前として社会福祉主事任用資格とか社会福祉士国家資格を持ってないとだめ、っていうことだったりもします(実際はそういう資格を持ってない人がぞろぞろ‥‥)。 で、これが母子家庭の場合だと、やっぱり生活保護にどっぷり浸りきってしまわないように支援する必要があるので、母子自立支援員っていう行政の職員がいます。 生活保護就労支援員の人は、母子自立支援員と連携して、就労支援(これも、早い話が仕事探し)をしてます。 ただ、率直に言って、どっちにしても、こういう行政の職員(ハローワークも含めて)ってのは、障害者施設の就労支援員とかジョブコーチなんかとくらべると、すごく専門性に乏しいです。 大した仕事はしてない(ってか、権限も与えられてないので“できない”)、ってのも正直なところですし(予算のむだづかい!)。

その他の回答 (4)

noname#199643
noname#199643
回答No.5

私は現在、軽度知的しょうがいがあるため、就労支援を受けながら働いておりますので、わかる範囲で説明します。 説明不足な点もあるかとは思いますが、その場合はご了承下さい。 さて、就労支援についてですが、これは施設の内外部の支援員さんが実際に支援を受けながら働いている人の職場に行って、職場の人から話を聞いたり、支援を受けている本人と話したりする、いわゆる職場と支援を受けている本人のパイプ役です。 何か困った事があれば双方から支援員さんに相談する事も可能です。 ただ、退職する時、支援員さんにも話を通さないで退職したら縁切りされますので、退職をする時はあらかじめ時間をかけて職場の上司と支援員さんに何度か相談する事を忘れない事です。 後、就活の段階から施設の職員の誰かが面接や見学への同伴、応募の電話もして下さいます。 ただし、ハロワの求人を見て就職をしたしょうがいを持っている人など、該当する人が対象になります。

noname#133552
noname#133552
回答No.3

続いて、ホームレスに対する就労支援。 根拠法令は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法。平成24年限りで失効する時限立法です。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO105.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/homeless.html も併せて見てほしいんですけど、そちらで掲げられてる方針にしたがって、各地のNPOとかに委託してホームレス等就業支援事業が行われます。 なので、そういうNPOで働いてる人も就労支援員ですけど、特別な資格要件とかはないです。 ( http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/kikaku/2011/03/kk0304-01.html ) ホームレスの人への就労支援は、各地のNPOとか宗教団体とかがこういう法律ができる前からめいめい勝手にやってて、中には結構怪しげなものもあったりするようです。 統一された決まりみたいなものはないので、「ホームレス 就労支援」という感じでキーワード検索すると、何かしら引っかかると思います。 で、障害者のことに戻ります。 障害者雇用促進法でジョブコーチ(職場適応援助者)を置くことができるんですが、これもある種の就労支援員です。 http://www.jeed.or.jp/disability/person/jobcoach/job01.html を見て下さい。 障害者を常用する一般企業等の社員が、所定の研修を受けてジョブコーチとなることもできます。 http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/job_adapt02.html のとおりです。 また、いわゆる障害者福祉施設が一般企業等にジョブコーチを派遣することもできます。 こっちは、そういう施設の職員になって、かつ、既にほかの回答で説明した就労支援員などで活躍してる人であるのが、まず大前提です。 http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/job_adapt01.html のとおりです。 さらに、5人以上の障害者がいる会社だと障害者職業生活相談員を置かないとならないんですけど、所定の講習を受けて相談員になった社員も、ある意味で就労支援員だと考えてもいいと思います。 http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec11 のとおりです。

noname#133552
noname#133552
回答No.2

とりあえず、まずは障害者に対する就労支援から。 障害者に対する就労支援とは、障害者自立支援法でいう「就労移行支援」と「就労継続支援」をさします。 それぞれの事業内容は以下のとおりです。 言い替えれば、就労支援員はその事業内容を果たすための仕事(支援)を行います。訓練ばかりではなく、就職先の開拓などが主な仕事になりますので、ここがあとで述べる職業指導員や生活支援員との大きな違いです。 但し、職種として就労支援員を置かなければならないのは、就労移行支援を行う事業所だけです。 就労継続支援のほうは、職業指導員・生活支援員を置きます。 ■ 障害者自立支援法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html <第5条> 障害福祉サービス  ・ 居宅介護  ・ 重度訪問介護  ・ 行動援護  ・ 療養介護  ・ 生活介護  ・ 児童デイサービス  ・ 短期入所  ・ 重度障害者等包括支援  ・ 共同生活介護  ・ 施設入所支援  ・ 自立訓練  ・ 就労移行支援  ・ 就労継続支援  ・ 共同生活援助 就労移行支援  就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。 就労継続支援  通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する。 ■ 障害者自立支援法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000019.html <第6条の8、第6条の9> 就労移行支援  原則2年間。  但し、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の資格を取得させることを目的としたときは、3年間か5年間。  就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。 <第6条の10> 就労継続支援 (1)就労継続支援A型  通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 (2)就労継続支援B型  通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。 ■ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000174.html <第64条> 就労移行支援  事業所ごとに、利用者15人につき就労支援員1人以上(1人は必ず常勤)。  資格要件は特にないが、実際には、一定の要件を満たさないと人件費に係る加算がなくなってしまって経営を圧迫するので、大学・短大等で社会福祉を専攻した者や社会福祉士などであることが事実上の要件。自治体などが指定した所定の研修の受講なども求められる(★)。 就労継続支援  職業指導員・生活支援員は置くが、就労支援員は置かない。 ★ 所定の研修 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修 (平成21年厚生労働省告示第178号) http://www.jeed.or.jp/disability/supporter/research/seminar/support_seminar.html#sec01 はっきり言って、以上のように根拠法令を丁寧にたどってゆけば、だんだんわかってくるもんです。 調べ方というか検索のしかたというか、これがコツです。 言い替えると、対象になるのがどういう人たちでどういう法律が根拠になってるかという、そういうことがイメージできてないと調べようがないわけで。 きつい言い方になりますけど、それじゃあだめですね。正直、情報入手以前の問題ですよ。 だからこそ、回答1でお尋ねしました。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

その前にアドバイス。 どういう人を対象にした就労支援でしょう? 障害者に対する就労支援? それともホームレス? あるいは母子家庭? それぞれ根拠法なんかも違うんで、一言で「就労支援」って言ったって、答える人は答えようがなくなっちゃいます(^^;)。 なので、どういう人を対象にしてる就労支援のことを質問してるのか、そこはちゃんと書いて、それから質問したほうがいいと思います。 そうすることによって、ぴたっと対象範囲が決まるんで、定義もわかれば、仕事の内容だったり資格要件だったりもすらすら出てくるもんですよ。根拠法令などに書かれてますから。

is_q
質問者

補足

回答ありがとうございます。 範囲は考えていませんでした。 なので、halom777様がアドバイスしてくださった、  ・障害者に対する就労支援  ・ホームレスに対する就労支援  ・母子家庭に対する就労支援 でアドバイスをいただけると幸いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう