- ベストアンサー
就労移行支援施設の法的基盤について
- 就労移行支援施設と就労継続支援施設の法的基盤について紹介します。
- 障害者自立支援法に基づき、就労移行支援施設(一般型)、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の法的基盤が定められています。
- 就労継続支援施設(A型)は障害者自立支援法第5条 第15項、就労継続支援施設(B型)は障害者自立支援法第5条 第9項に基づいています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正直申し上げて、回答#1は根拠が不足しています。 障害者自立支援法第5条において「障害福祉サービス」の中に 就労移行支援や就労継続支援を定義し、 かつ、同条第14項で就労移行支援、同条第15項で就労継続支援を それぞれ具体的に定義しているものの、それだけではまだ足りず、 さらに具体的な内容については、厚生労働省令である 障害者自立支援法施行規則で定めています。 就労継続支援A型・B型の定義は、実は、この規則で定義しています。 法令は、一般に、法・施行規則・施行令がワンセットです。 法では概略的なことを定義するだけにとどめ、 具体的な運用事項は施行規則や施行令で定義しています。 したがって、施行規則や施行令のほうで根拠が数多く述べられますし、 頻繁な改正を繰り返して、実際の運用方法を都度変えていっています。 施行規則や施行令にこそ、目を向けて下さい。 障害者自立支援法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html 障害者自立支援法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000019.html 障害者自立支援法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18SE010.html たとえば、施行規則の第6条の8においては、 法第5条第14項で定める就労移行支援の期間は「2年」である、 というその根拠が示されていますし、 施行規則の第6条の9においては、 就労移行支援でどのような便宜が提供されるのか、 その具体的な内容が細かく示されています。 さらに、施行規則の第6条の10で、 法第5条第15項で定める就労継続支援の具体的内容について触れて、 A型とB型の違いを具体的に述べています。 したがって、法的根拠を示す場合には、 たとえば就労継続支援でしたら、以下のように示します。 ・障害者自立支援法第5条第15項 ・障害者自立支援法施行規則第6条の10
その他の回答 (1)
介護福祉(介護保険法などの高齢者施策)ではないですよ(^^;)。 障害者施策のほうを見ないとだめです。 介護のとらえ方も、高齢者施策とは違いますから。 まず、障害者自立支援法全体のしくみを理解することが大事です。 就労移行支援と就労継続支援の違いも理解しなくてはいけません。 ( http://www.wam.jp/shienhou_guide/category1/index4.html ) http://www.wam.jp/shienhou_guide/index.html をごらん下さいね。 障害者自立支援法のポイントが、わかりやすくまとめられています。 法的な対応関係は、質問で書かれていることで間違いありません。 けれども、具体的に何をめざしてそうなっているのか、ということも知っておいたほうがいいですよ。 紹介させていただいたURLは、そのためのポイントがまとめられたものです。
お礼
ご親切に感謝します。 早速URL先を参照させて頂きます。 >介護福祉(介護保険法などの高齢者施策)ではないですよ すみません、そうでしたか。 ありがとうございます。以後気をつけます。 >質問で書かれていることで間違いありません 安心しました。 一つ気になったのですが、例えば 「就労移行支援一般型施設の法的基盤は何か?」の答えに 「障害者自立支援法第5条 第14項である」と一項のみを示せば通じるものなのでしょうか? 「他にも第~条の第~項が…」といったようなややこしい説明などは通常要求されないものでしょうか? その辺のルールと言いますか、常識も知らないもので… 度々で申し訳ありませんが、 可能であれば再度ご教示頂けますと助かります。 どうか、よろしくお願い致します。