- ベストアンサー
株券の電子化についての質問です。
(1)電子化されていますと、上場廃止後の株券の管理は何処で行なわれるのでしょうか? (2)株主名簿は、同じ信託銀行に残っているのでしょうか? (3)株主総会の案内状の送付は継続されるのでしょうか? (4)確定申告の還付の対象へ盛り込めるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上場が廃止されれば、株主の管理は「ほふり」から企業に移管されます。これを企業が信託銀行に委託すれば、信託銀行が行うことになりますね。 企業が管理することになれば、株主名簿は企業が持つことになるので、信託銀行には残っていないのではないでしょうか。 上場廃止になってもライブドアのように、ちゃんと業務を行っている会社なら案内状は送られてきます。 上場廃止による損失ですが、特定口座を開設していれば上場廃止後に自動的に特定管理口座に移され、「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。この証明書を添えて申告すれば、みなし譲渡損失として利益と相殺できます。この証明書は1年間だけ有効となります。ただ年間を通して利益が出ていなければ、この証明書の意味はありませんね。 利益から相殺でき税金が安くなるだけで、お金が還付されることはありません。 ただこの証明書の発行は企業が倒産したり、100%の減資を行って上場廃止になった場合だけです。単に上場廃止しただけで、倒産していない場合は発行されません。
その他の回答 (2)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
>(4)確定申告の還付の対象へ盛り込めるのでしょうか? 勘違いしてませんか? 上場廃止になっても株券は有効なので損失は確定しません、よって確定申告時に申請する内容がありません。 ただし配当金の税金は還付申告できます。
補足
有り難う御座います。 因みに税務署に確定申告の時に臨時で雇用されていた某従業員の話によりますと、「1年間は上場廃止によるキャピタルロスを盛り込める」そうですが、其の説明の内容は誤りなのでしょうか。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
(1)(2) それは、会社の方針によります。たとえば、自社で全部やるという会社があります。 (3) 電子化ではなくなるため、まず最初に株券の名義の書き換えが必要なはずです。それが済んだら総会通知は送られることになります。 (4) 何を還付するのか、はっきりさせて頂かないと答えようがありません。
補足
有り難う御座います。 名義の書き換えには直ぐに着手しないといけませんね。
補足
有り難う御座います。 非常に良く分かりました。