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退職した社員への損害賠償請求と刑事告訴

企業で人事を担当しています。 先日自己都合で退職した社員が、在職中に架空の接待交際費等を計上し、自己の飲食に使い込んでいたことが判明しました。グルになって行っていた社員(在職中)、接待先とした取引先への聴取で、接待の実態が無いことは明らかです。 会社側のチェック体制の不備はもちろんあるのですが、こうしたケースで損害賠償請求を起こすことが可能でしょうか。また、刑事告訴することも可能でしょうか。 本人とは連絡がつきますが、会社の動きを察知して逃げ回っているようです。 金額は50万円程度です。 詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

たとえ退社した社員であっても在職中の不法行為には責任を取らねばなりません。 架空接待。これは詐欺罪ですね。会社は被害者として刑事告訴できます。またその社員が使った金は会社に満額返金せねばなりません。これは損害賠償請求とは異なります。不法行為に基づく返還請求と言うべきものです。 損害賠償を求めるなら、その資金が会社になかったことで被った被害を会社が立証しなければなりませんが、返還請求なら被害とは無関係に「会社にあった金をお前が騙して私的に使ったのだから、満額返金せよ」と求めるものです。

tryanderr
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 民事刑事両面で告訴を検討したいと思います。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合は、詐欺罪が成立するかと思います。 当然、民事訴訟でも賠償請求はできます。

tryanderr
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 両面で検討していきます。

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