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自己破産者への損害賠償請求はできるのでしょうか?

最近までワンマン経営の会社で働いていました。 かねてより会社のお金の出し入れは社長が全部決めており、1年前、資金繰りが難しいとのことで従業員数人が求めに応じてお金を貸しました。その借用書(双方個人名)通りに返済されないまま会社が立ち行かなくなり、社員全員が解雇され会社は事実上の倒産となりました。現在は社長一人の会社として自宅を事務所所在地としているようです。 最近、一人が返済の要請をしたところ、かねてよりの取引先から会社へは継続して入金があるにも関わらず全く誠意のある対応ではなく、しかも自己破産するようなことを以前言っていたこともあり、それなら全員でまとまって何らかの措置を取りたいと思うようになりました。 いまだに社用車を自家用に使い、一等地に居住し続けながら債務不履行を平気でいられるような人物に対してどのような手段を取るべきか、取れるのか、教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • QDT
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みんなの回答

  • douteisan
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.3

39歳童貞です。よろしくお願いします。 その社長は会社の経営を続けるつもりなんですかねぇ。 もしそうなら自己破産するというのは口先だけなんじゃないですかね。 会社の代表者が破産したら代表者をやめなきゃいけないんですよ。 個人営業の場合も破産したら営業なんか続けられませんからね。 そこまで覚悟を決めていて社長の財産(土地建物銀行口座など)もわかっているなら 訴訟を起こす前提で民事保全手続きを起こしてみてはいかがですか? 要は財産を仮に差押えてしまい身動きのとれないようにしちゃうことです。 預金口座なんか効きますよ、お金おろせませんからね。 なんか理由を付けて社長から口座番号聞けませんかね。 ただ、民事保全手続きは相手への奇襲攻撃だから、 社長には気付かれないように聞かないとダメですが。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 自己破産者への損害賠償請求はできるのでしょうか? 出来ます。 ただ、貸した金返せよと言うのは、損害賠償とは認められないです。 > 何らかの措置を取りたいと思うようになりました。 支払督促や、簡易裁判所への申し立てが聞くと思いますよ。 > 教えていただけないでしょうか? 基本的には弁護士や司法書士に相談した方が良いと思いますよ。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

あなた方は、どうせ何もできないとなめられている。 裁判を起こし、嫌がらせに終わるかもしれないが、社長の財産に強制執行をする。 現実てきにはとれないだろうが、「恥」をかかせる事はできる。 大勢で、執行官とともに、差押に行けば、近所のうわさになる。

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