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著作権法違反の刑事罰と損害賠償額について

以前、ネットオークションにてアダルトDVD(モザイク有り・ビデオ店でも販売されている商品です)のコピー品を販売していた者です。 先日、DVD製作販売会社の方が損害賠償金を払えと突然自宅に訪問してきました。示談に応じなければ、今すぐ警察に告訴する。告訴されたら2~3年は実刑を食らうけど良いのか?とまくし立てられて、弁護士が作成したという被害届を見せられました。(書面の内容は法的に正式な物なのか、私には判断がつきませんでした) 損害額は約500万円(定価15000円×販売枚数)、今までの私の販売履歴を基に算出したとの事でした。損害額(販売枚数)については正確かどうか自分でも判断がつきませんでしたが、今すぐ払う事を約束しないと告訴すると言われたので確認をとらずに「払います」と言ってしまいました。「実刑」という言葉に怯えて「払います」と言う以外に選択方法は無いと思ってしまったからです。 すぐに500万円というお金を用意することは到底出来ず、何とか100万円程を2日間で工面して払いましたが、残りは月々分割で支払う事を念書に書かされました。今後、私が弁護士等に相談して、念書の内容(支払い金額など)を相手と再度折衝する事は可能でしょうか? 私が弁護士を使った場合、相手が態度を変えて告訴に踏み切った場合、本当に実刑を覚悟しなければならないのでしょうか?ちなみに私は前科はありません。 また、相手は下記のような行為を行いましたが裁判等で私に有利になる材料となるでしょうか? (1)賠償金を工面する際に消費者金融・カードローン(高級貴金属を購入しての換金目的)を数社に申し込みさせられました。申し込みの際、審査を通りやすくする為、勤務先や年収等は相手が指定した会社の従業員であると偽って申し込みをさせられました。金融会社から在職確認が入った場合、そこの社員が口裏を合わせていました。(結果として申し込んだ全てが与信を通らず借りることは出来ませんでした。) (2)今後、お金を工面するのが大変だろうから日銭を稼げる仕事が必要だろうと言う事で「私の知人が裏ビデオの販売を行っている。紹介するから、それで金を作ったらどうだ?」と言われました。私が強く断った為、販売するには至っておりません。 (3)裏ビデオの販売サイトから何度か無修正のDVDを代理で購入させられました。(購入代金は相手が事前に私の口座に振り込んできます。)おそらく自分の名前を出して購入したくないから私を利用しているのだと思います。商品が届いたら相手の会社へDVDを送っています。 元々は私が蒔いた種が原因ですので反省しています。もちろん現在は違法行為をキッパリと止めております。相手に対して償わなければならない事もわかっております。しかしながら最近は今回の示談内容が妥当なのか?という疑問を抱いております。このままお金を払い続けるべきか、弁護士に依頼するべきか?刑事罰処分を受けるリスクがあるので恐怖心が先に立ち、相手の言いなりに動いているのが現状です。皆様の客観的な判断、アドバイスをいただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

許諾を得ずに複製・販売するなどの著作権侵害行為に対しては、刑事上および民事上の責任が法律で定められています。 刑事上の責任としては、個人の場合は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人の場合には1億5千万円以下になります)、またはこの両方」という厳しい刑事罰があります。 民事上の責任としては、作品利用の差止や損害賠償責任を負うことが定められています。 著作権侵害行為を行った事が動かせない事実であれば、刑事罰については、裁判で争っても勝ち目はありません。 量刑の最大は定められていますが、判例があるにしても個々の案件での量刑がどれほどになるのかは第三者には確実にはわかりません。執行猶予がつく場合もありますし、実刑になる場合もあります。 民事での著作権侵害に対する差止請求権や損害賠償権は著作権者にあります。 刑事罰の重さをちらつかせて金を要求したり、不当な請求をするなど詐欺を働く悪い人物もいますので、自宅に訪問した方が著作権者(またはその代理人)であるかどうか確認する必要があります。 (1)(2)(3)については、著作権侵害行為とは直接関係ありませんから、有利な材料にはならないでしょう。 (1)(2)(3)は、どれも著作権侵害行為を行った後でのことであり、著作権侵害行為を行うに至った過程でのことがらではありません。 (1)(2)(3)などの方法は悪徳業者がよく行う手口で、相手は、告訴することが目的ではなく、告訴をちらつかせて金を払わせるのが目的のように思えます。 失礼ながら質問者さまは法知識が少ないようなので、一度、渡された書面とコピー品のDVDを持って、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。その上で、どうするかを決めた方がよいと思います。 DVDを違法に複製販売した質問者さまが悪いのは当然ですが、無防備でこのまま行ったら相手の思うツボに嵌まるだけです。

olpapa
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスをいただき有難うございました。 相手が著作権者であることは確認を取りましたので間違いありません。 事後に発生した(1)(2)(3)の事柄につきましては裁判で直接的に影響はしないのですね。ただ、弁護士を通して(1)(2)(3)の事柄も含めて相手と折衝をし直せば、多少は当方に有利な交渉材料になるのではないかと考えていました。(1)(2)(3)の事柄については刑事罰には当たらない行為なのでしょうか?もし、刑法に反する事であれば相手にプレッシャーをかける事が出来るのでは・・・と考えていました。

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その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

かなり問題があるようですね。 このまま骨の髄までしゃぶられたくなければ弁護士事案です。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>私が弁護士等に相談して、念書の内容(支払い金額など)を相手と再度折衝する事は可能でしょうか? 交渉することはかまわないでしょう。 >私が弁護士を使った場合、相手が態度を変えて告訴に踏み切った場合 単に弁護士を間に入れて交渉しただけで告訴するとは思えませんけど。 >本当に実刑を覚悟しなければならないのでしょうか? ほとんどのケースでは執行猶予がつくので、多分執行猶予はつくと思います。 実際に実刑になったケースもありますので(きわめてまれ)、断言できるものではありませんが。 >下記のような行為を行いましたが裁判等で私に有利になる材料となるでしょうか? 刑事裁判についてですか?直接的には関係ないでしょう。 民事にしても賠償額に影響するというものではないですね。 まあとりあえずは弁護士に相談してはどうですか。

olpapa
質問者

お礼

親切なアドバイスを下さいまして有難うございました。まずは弁護士に相談してみようと思います。

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