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同居を解消したい。

どうか相談をさせてください。 夫27歳 妻24歳 子供無し 協議離婚をしました。 夫の希望で1年間と期間を決めて離婚後の同居をしています。 それが夫の離婚の条件でした。 この約束は書面に残っており、お互いのサインと印鑑も押しています。 現在、よりを戻そうとしてくる夫に対して困っています。 毎日生活の中で、一緒にいるだけで疲れるようになり休まる時がありません。 正直、離婚も成立したので別居をしたいのですが、何か方法はありませんか。 そのためでしたら、20~30万程度のお金だったら払うつもりです。 (それ以上なら検討します。) 約束の書面はどのくらい法的に有効なのでしょうか。 また、夫に黙ってこっそり家を出るとどんな不都合がありますでしょうか。

みんなの回答

noname#146696
noname#146696
回答No.7

家の名義人はあなたですか? 元夫ですか? それとも賃貸ですか? それによって回答が変わりますので補足お願いします

noname#133108
noname#133108
回答No.6

<約束の書面はどのくらい法的に有効なのでしょうか> 全く法的な効力はありません。 離婚して同居って、意味不明? だいたい離婚するほど嫌いな旦那とよく1年も同居する気になったね。 この質問は釣りか? とにかくバカらしくて調停にするほどの内容でもない、元旦那がいやならさっさと出て行けばいい。 離婚しているなら、同居義務違反にもならない。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.5

確かに、離婚時の書面は法的に根拠は無いとも言えるし でも、やはり約束を破るのは不本意ですよね。 >>よりを戻そうとしてくる夫<< と言うのが、重要だと思います。 「元」夫婦であって、現在は単なる「同居者」 この状態で親密な行動を示したり、相手に要求するのは犯罪すれすれだと思います。 あまりあるとお感じなら家庭裁判所に調停を申し出てはいかがでしょうか。 そのような行動(言動?)を抑止すると同時に、別居を早めるチャンスもあるかもしれません。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.4

貴女も仕事をしているんですよね? それなら職場の近くにでも安いアパートを借りて、週の何日かは残業とか友人や同僚との飲み会だとか理由をつけて、「会社に泊まった」「友達の家に泊まった」「ホテルに泊まった」って言って、アパートですごせばいいんじゃないでしょうか。 それと、男友達や異性の同僚にお願いして「彼氏」のフリをしてもらったらどうですか。 それで「2~3日彼氏の家に泊まる」って言ってアパートですごすとかね。 離婚しているんだから彼氏作るのも自由だよね。 それに彼氏がいるということにすれば復縁も諦めてくれるんじゃないの。

noname#135170
noname#135170
回答No.3

それは契約不履行ですよね。 あなたにその損害を支払い意志があるなら支払って別居でいいですよ。 金額については元ご主人と相談してください。 決裂したら弁護士に相談してみてください。 でも、そもそも離婚後の同居って変な条件ですね。 あなたは既に同意済みだから仕方ありませんね。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>約束の書面はどのくらい法的に有効なのでしょうか。 ない 関係ない 知ったこっちゃない 赤の他人に何を言われても気にしない はっきり言うけど、仮に万が一法的なものがあったとしても だから何??? 文句がるなら、裁判でもなんでもさせればいい 正直従う理由なんて何もないはずでは? 他人事と決めて、わが道を行くべきです 新しい生活をすぐにでも始めてください 約束破っても、もう離婚したんだから・・・痛くも痒くもありません >また、夫に黙ってこっそり家を出るとどんな不都合がありますでしょうか。 赤の他人です どこへ行こうと自由です >そのためでしたら、20~30万程度のお金だったら払うつもりです。 必要なし 余計に付け込まれるだけ

  • 0t00h0
  • ベストアンサー率37% (39/103)
回答No.1

書面の内容は?一年の同居を解消した場合はどうこう、とありますか?

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