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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得と事業所得支払会社が同じ場合の税金について)

給与所得と事業所得支払会社が同じ場合の税金について

会計の人(@ichizoo)の回答

回答No.2

給与所得と事業所得の区分は、昔から国税当局と争いが絶えないところです。 給与所得と事業所得(つまり請負業務になる部分)に分ける必要性や必然性が 存在するかが重要です。 なぜなら、給与所得と事業所得では、給与所得控除・経費の計算や消費税課税がことなるからです。 FP業務を休日・時間外に行っている部分が事業所得となっているようですが、 当然給与所得ではないか、と指摘はうけるでしょう。 事業所得とは、そもそも注文を受けその業務を完了し納品することにあります。 そして、ミスや欠品があれば責任や賠償金も支払うことになるということです。 FP業務であろうと製造業であろうと同じことです。 休日・時間外業務が客観的にみて、そのような業務となっているかです。 仮にFP業務で顧客に損害が発生した場合、責任は会社なのか、あなたなのか も重要なところです。 仕事の責任関係、契約関係、事業所得としての経費の支出状況など立証できれば 事業所得となるでしょうが、それがなければあなたが疑問に思われるように 国税当局も当然疑問に思います。 客観的に考えてみてください。他の会社で同じことが起きたら 事業所得と判断するか、給与所得と判断するのかを。 そうすると答えが見えてきますよ

kaikei_www
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 たしかに、客観的にみると給与所得となるような気がします。 非常に参考にないりました。 ありがとうございました!

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