精神病での障害年金について

このQ&Aのポイント
  • 鬱病が悪化してから一年経ち、改善の兆しを見せない場合は障害年金を申請する予定です。
  • 障害年金の審査では、医者の判断や日常生活能力の程度が重要です。自己判断を医者に提出し、働けない状態を記入していただくと良いでしょう。
  • 手帳は3級ですが、年金2級を取得した場合は更新手続きが必要です。必要な書類の入手先や手続き方法は確認しましょう。
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精神病での障害年金について

鬱病が悪化してから一年立って改善が見られなかった場合は(働けない状態の場合は) 障害年金を申請し改善された場合は失業年金を申請する予定です。 今年の7月で一年になり、今のところ働ける状態に戻りそうにないので今のうちに 障害年金について聞いて置こうと思い書き込みました。 (病院を途中で変え、手元に資料がないので分かりませんが通院から2年以上たっています。書類の記入時に電話で初診日を病院に確認する予定です。) 障害年金の審査では、医者判断での日常の生活状況、日常生活能力の程度 のチェックが重要なようですが、これらは自己判断を医者に提出したほうがよいでしょうか? 医者のコメントも重要なようですが、現状自分が働けない状態を記入していただいたほうがよろしいでしょうか? 現在手帳は3級ですが、年金2級を取得した場合は更新手続きなどは必要になるのでしょうか? 必要な物(書類)の入手先や手続き方法を簡潔に箇条書きしていただけると助かります。 (初診日働いており厚生年金でした。) 他になにかアドバイスがあればお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

医師に日頃の診察で日常生活に関して困難な事を話されていれば、それを考慮し医師が判断して記入するはずです。 これは医師の意見ではなく医師による認定なのですから、他者がそれをどうこうとするものではなく、医師も人間ですからそれをされるとプライドが傷つき、書類を記入する事にネガティブになる事も多々あるようです。 それも考えた上で、日頃出来ない事や難しい事の一覧を作成して、参考までにという形で示すかどうかは質問者さんの判断で行って下さい。 年金が2級になれば年金証書を提示することで手帳も2級になるシステムがあるので、2級の年金証書を受給したら手帳に関する窓口にそれを持って手続きを踏んで下さい。1~2カ月で新しい手帳が来ます。 また頭の片隅に置いて頂きたい事は、2年という治療期間が年金受給を困難にさせるかもしれません。2年というのは当事者にとっては長いですが、精神科領域ではさほど長くありません。寛解可能な病気のうつ病ですと、まだ治る見込みが高いと判断されるかもしれません。 私は中学二年からうつ病を発病し、21歳の時に事後重傷で基礎年金2級を受給しています。6年間と言う時間がなければ、医師も私も予後について予測するのは難しかったと思いながら、未だに予後不明と闘っています。予後不良でない事に感謝しながら。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体調があまり良くなかったため、大分間がいてしまいました。 申し訳ないです。 とても参考になりました。どのような状況で症状が悪化するか、などは日頃答えていますのでその点は大丈夫だと思います。 念のため申請時には、こちらの状態をメモした紙でも記入用紙とともに渡したいと思います。 手帳に関してもありがとうございます。 忘れずに申請したいと思います。 その前に福祉課などにいろいろ相談してみたいと思います。 分からない事聞きたいこともいろいろあるので。 それにしてもひどいですね・・・支援を受ける患者がいろいろ考えなければいけない制度なんていうのは、今は少し良いですが私よりもっと症状がひどい人などはまともに受けられないんじゃないですかね。

その他の回答 (1)

  • itigonoki
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回答No.1

 どなたも回答されないようなので、回答してみます。 >障害年金の審査では、医者判断での日常の生活状況、日常生活能力の程度 のチェックが重要なようですが、これらは自己判断を医者に提出したほうがよいでしょうか?  最初この文章を読んだ時、「不正受給の方法でも教えろという意味か」と思いました。  自己判断を医者に提出するということは、診断書をどう書くかについて、医者に対して指示するというようなものです。患者の言う通りに書く医者もいるのかも知れませんが。それを勧める気にはなれないと言った所でしょうか。出来たとしても、「日常生活で困っていることについて書いた紙を渡す」ぐらいなものだと思います。 >現状自分が働けない状態を記入していただいたほうがよろしいでしょうか?    これも同様で、医師がそう判断するなら、そう書くでしょう。患者側が、「こう書け」とか言えるものではないと思います。 >現在手帳は3級ですが、年金2級を取得した場合は更新手続きなどは必要になるのでしょうか?  精神疾患の場合、障害年金の受給が決まれば、その障害年金と同じ等級の手帳を(特別な医師の診断書なしに)取得することが出来ます。手続きは、障害福祉課みたいな所で出来ます。 >必要なもの  初診日証明書。遡及請求をするつもりなら、障害認定日時点の医師の診断書。遡及請求でも事後重症請求でも、請求時点の医師の診断書。後、申立書を書く必要があります。(もっとも、あなたの場合、本来請求にあたるのかも知れませんが。本来請求とは、障害認定日から1年以内にする請求のことです。この場合、障害認定日の診断書のみでO.Kです。)http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html  障害年金の受給を考えているのであれば、まず医師に相談を。うつ病で、医師が障害年金の診断書を書いてくれるかどうかは、分からないという所だと思います。  うつ病は、一般的に「治癒可能性のある病気」とされているため、病歴1年や2年では、障害年金の診断書を書いてもらえない可能性が高いので。  (この病歴で、「厚生年金の2級」を狙っているのであれば、「かなりポシティブ(楽観的)思考だね」と言わざるを得ないと思います。恐らく、通って、厚生年金の3級でしょう。)

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の場合、鬱症状より不安症状、パニック症状が主なのでネガティブ思考はそれはどありません。 年金が通らなかった場合、金銭的余裕がなくなるので相当な精神的負担になります。 そこを医師が理解してくれるかどうかが問題かもしれませんね。 もし断るようならば、病院を変えることも考えなければと思っています。 (別に不正受給をするつもりではなく、仕事が全く出来ない状態にもかかわらず2級が取得できない状態は問題だと思うので)

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