• 締切済み

障害基礎年金の申請について

いつも的確なアドバイスありがとうございます。この度は障害基礎年金申請についてアドバイスいただきたく質問させていただきました。 この度病状が悪化しまして障害基礎年金を申請しようと思っているのですが、まだ障害認定日前のようで色々調べている最中です。現在の状況を整理すると (1)初診日が24年6月14日にA病院で受けており、誤診によりその年に違うB病院で検査を行いました。そうなると年金申請はA病院の1年6ヶ月後の今年の12月14日以降になると思います。 (2)年金事務所に問い合わせを行った所、年金は支払われており、障害年金申請は大丈夫という事を言われました。 (3)年金事務所から必要書類を頂いており、書類やら就業状況などを作りたいと思っています。 現在の主治医の診断書は12月14日以降に書いてもらおうと思っているのですが、初診日の書類や 戸籍謄本などは現在から集めてもいいものなのでしょうか?やはり必要書類などは12月14日以降から集めた方がいいのか? 障害年金申請は手間がかかり、労力も必要だと聞いております。戸籍なども郵送になると思うので、出来れば時間がある内に集められる物は集めておこうと思っています。 是非アドバイスいただけたらと思います。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

> 受診状況等証明書は今から取得しても大丈夫でしょうか? こちらは、いまから取得してしまっても大丈夫です。 A病院(平成24年6月14日初診)で、「初診証明」としての発行を受けて下さい。  

回答No.1

結論から先に言いますと、少なくとも障害認定日請求(本来請求)をされることになるわけですから、受診状況等証明書(初診証明)を除いて、ほとんどの書類(添付書類を含む)は、受給権発生日以後のものしか有効とはなりません。 つまり、この場合、添付書類である戸籍謄本(住民票では認められません)などについては、障害認定日となる平成25年12月14日以後のものしか用いることはできないのです。 請求書類を提出する直前には、年金用診断書や年金請求書はもちろん、すべての書類を必ずコピーして、自分の手元に控えておいて下さい。 そのときに原本の記載ミスなどが明らかになった場合には、すみやかにその場で修正・訂正し、それからあらためてコピーをした上で、提出するようにして下さい。 いきなり郵送してしまったり、年金事務所などにそのまま提出してしまうことはもってのほかです。  

bobu11
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、受診状況等証明書は今から取得しても大丈夫で しょうか?お手数おかけしてすいません。

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