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精神 障害年金申請

専門家の方 教えてください。 家族のことですが、障害年金を申請しようと思っています。 社会保険事務所に行き、書類は貰ってきました。条件はクリアできています。 問題は、最初にかかっていた医者の診断は、統合失調症と出ています。 その次にかかった医者も、統合失調症の診断でした。 今かかっている医者は、ストレス症だという診断です。 傷病名が、ストレス症だと年金はおりにくいと言われました。 患者は補助なしには何もできない状態です。 それでも、年金は難しいのでしょうか? 申請用紙の、初診日の証明の傷病名と現在のが違うことは問題がありますか? アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご承知のこととは思いますが、障害年金の請求にあたっては、 初診日から1年6か月経過後の障害認定日時点の状態が、重要です。 障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態だと認められれば、 その日から1年以内に障害年金の請求をするならば、 障害認定日時点の診断書の提出だけで済みます。 つまり、ご質問の例で言えば、統合失調症という傷病名ですね。 なお、障害認定日以後3か月以内の受診時の状態が記されること、 という条件があります。 一方、障害認定日から1年以上を過ぎてしまってから請求するときは、 障害認定日時点の診断書と請求日直近の診断書を併せて提出する、 という必要が生じます。 請求日直近の診断書には、窓口に提出する日から逆算して3か月以内の 受診時の状態が記される必要があります。 このとき、双方の診断書の間で傷病名が違っていると、 当然、病歴の一貫性に欠けてしまうので、 認定審査においては照会がなされたり、返戻があったりしてしまい、 最悪の場合、受給が認められなくなってしまうこともあります。 質問者さんの事例の場合には、後者にあたると思います。 つまり、診断書を2通用意しなければならないケースですね。 診断書を2通用意しなければならないとき、 障害認定日時点で障害の状態だと認められれば、 現在から過去に最大5年さかのぼっての受給が可能となるので、 何としても、不利になるような状況は避けたほうがベストです。 すなわち、質問者さんの事例で言えば、 2通の診断書とも、統合失調症という傷病名になる必要があります。 もちろん、傷病名を判断しているのは医師なので、 統合失調症という診断ではないのに統合失調症だとは書けませんし、 仮にそういうことをしてしまったら、不正受給となってしまって、 医師も受給者も詐欺罪でペナルティを受けますし、 それどころか、受け取った障害年金の返還を求められたりしますので、 十分に注意して下さいね。 まして、精神保健福祉士に相談してみたところで、 このような不正に結びつくようなことは当然ながら不可能ですから、 過剰な期待だけはなさらないようにして下さい。 あえて厳しい現実を書きますが、そういうものなのです。 言い替えれば、ほんとうにストレス性障害に過ぎないのか、 医師の診断も問われることになってくると思います。 場合によっては、障害年金を専門とする社会保険労務士の助言を受けて 適切にフォローしてもらうことが必要になるかもしれません。 社会保険労務士は、精神保健福祉士とは違って、 上述したような年金法独特のルールや内情にも精通していますから、 精神保健福祉士とは違った角度で、 いろいろとアドバイスし下さるかと思いますよ。  

その他の回答 (5)

回答No.6

障害認定日時点の傷病名が、既にストレス症なのですね‥‥。 とすると、はっきり申しあげますが、非常に厳しいと思います。 障害年金の診断書では、傷病名と併せて、 精神の障害の分類を示すICD-10コードというものを記します。 国際的な標準となっているものです。 そして、精神の障害による障害年金の認定にあたっては、 現在、実は、傷病名よりもコードのほうが重要視されます。 ICD-10コード http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html ストレス症というのは、上記のICD-10コードでいうと、 F40~F48にあたるのですが、 実は、これは神経症(ノイローゼ)の一種に区分されるもので、 「神経症は、その症状が重くても、原則として認定の対象外とする」 という障害年金での制約にかぶさってしまうこととなります。 さらに、人格障害であるF60~F69についても、 原則として、障害年金の認定の対象外です。 F20~F29、F30~F39のコードが付けば、 いずれも、障害年金の対象となります。 また、F70~F79、F84、F90~F98については、 20歳前に発症していることが明確に認められる場合においては、 いずれも、障害年金の対象となります。 F40~F48(神経症)、F60~F69(人格障害)のときは、 精神の障害による障害年金におけるもう1つの基準である 「日常生活状況の程度」が、障害年金一般の等級基準に該当すれば、 統合失調症やそううつ病(含 うつ病・そう病)としての臨床症状や 病態を持っているかどうかをさらに精査して、 その上で認定するかどうかを決める、ということになっています。 言い替えると、診断書上で、 統合失調症などの臨床症状・病態を強調して記していただくことで、 可能性としては非常に厳しいものの、 認定を通してもらえるだけのことはでき得る、ということが言えます。 要は、傷病名やコードもともかくとして、 いかに統合失調症などにおける典型症状が診断書上で明確に記されるか ということがカギになってきます。 極論すれば、診断書の書き方次第ということが言えるわけですね。 (もちろん、それだけではありませんが。) F40~F48(神経症)、F60~F69(人格障害)のときは、 その症状がどんなに重くても、 日常生活や職業生活上の困難度が明確に診断書上で記されなかったり、 あるいは統合失調症などとしての臨床症状が示されてないときには、 障害年金の受給にはつながりません。 そのため、上述のような制約をしっかりと踏まえた上で、 当面、あきらめずに臨んでいっていただきたいと思います。 現に、生活上の困難度が高いわけですから、 言うまでもないことではありますが、 ぜひ、あきらめずに障害年金の受給につなげたほうが良いと思います。 お大事になさって下さい。  

guinomi
質問者

お礼

実は、goo教えての精神相談を見ていて、もしかすればkurikuri_maroonさんに、お返事いただけるかもと思い投稿したのです。 それを一度と云わず何度も教えていただき、お礼の言葉もありません。 本当に詳しく教えていただき 難しさもよくわかりました。 なかなか厳しいかもしれませんが、病院まで一緒について行っていただける、社会保険労務士の方を探してみます。 だけどこれだけ詳しく、丁寧に教えていただいて ありがとうございます。の一言でいいのでしょうか。   感謝の気持ちを伝えきることができません。             本当に本当にありがとうございました。

guinomi
質問者

補足

傷病名は、重度のストレス性障害だということです。 社労士の方と連絡取って見ましたところ、 医者に状態が悪いという風に記入してもらったら、大丈夫でしょう。 と、とても簡単そうなお答えでした。 kurikuri_maroonさんに詳しく教えていただいていたので 逆に そんなに簡単なの???と不安になりました。

noname#133552
noname#133552
回答No.5

回答 No.4は毎度毎度の素人意見もいいところで、誤解を招きかねないと思いました。 ちゃんとした傷病名を医師に付けてもらっても、年金のしくみに沿ったことがされてなければ、審査に通りはしません。 診断書だけが重要じゃないんです。 そういった意味で、年金のしくみを熟知してる社労士さんのほうが、きちっと対応できるもんですよ。 医師にちゃんと対応してもらうよう、社労士さんから働きかけることだってできます。 というか、社労士の仕事の1つとしてそういう仕事があるんですから。 ストレス症というのはストレス性障害のことで、PTSD(心的外傷後ストレス性障害)なんかもそうですね。 性的虐待を受けたとか、そういった場合にもそう診断されたりします。 ただ、回答 No.4で、統合失調症だと診断されたくないが故になどと独断してますけれど、そういった場合があるとしても、それが全てではないでしょう? ですから、回答 No.4は言い過ぎ・考え過ぎだと思います。 決め付けてますものね。 失礼だと思いますし、誤ったことを導いてしまうので、言ってはならないことだと思います。 診断名がストレス症だったとしても、統合失調症としての明確な症状がきちっと出てて、明らかに臨床症状に統合失調症とかうつ病・そううつ病だとかの症状があるなら、診断書の書かれ方次第では、認定してもらえます。 但し、大事なのは、回答 No.4で言われてるようなことじゃなくて、ほんとうに診断がストレス症に過ぎないのか、それともやっぱりほんとうは統合失調症なのかを見てもらうことです。 治癒の可能性うんぬんの所は、精神障害に関係なく、どんな障害だってそうです。 なぜなら、障害年金は原則として有期ですから。 言い替えると、どんな障害でも治癒の可能性を常に見てるので、通りやすいとか通りにくいとかは、どれだけ日常生活の困難度を把握しやすいかという障害の特性で決まってます。 治癒の可能性で見てるんじゃありません。 うつ病だって、障害年金ではそううつ病の一種としているので、治癒しやすいとかしにくいとかで見ているんじゃありません。

guinomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷病名はストレス症で、ストレス性障害ではないそうなのです。 ストレスのために人格破壊したという診断です。 正直なところ、納得できていませんが、障害認定日が、ストレス症になってしまうのです。 やはり今できることは障害年金専門の社会保険労務士を探すことですね。         親身になってお答えいただき、心からお礼申し上げます。

noname#115486
noname#115486
回答No.4

 素人意見ですが。障害年金が欲しいなら、社労士に頼むよりも、「統合失調症」として、診断書を書いてくれる医者を探すべきだと思います。精神の障害年金で一番重要なのは、医師の診断書ですから。それが駄目なら、社労士がどんなに頑張っても普通は駄目ですから。  2か所の医師が、統合失調症と判断しているなら、統合失調症という診断をしてくれる医者はおそらく見つかると思います。  大体、ストレス症って何ですか? ストレスがない環境で療養すれば、その状態がなくなるとでも言うのでしょうか。私には、(患者の)家族が、統合失調症と診断されたくないがゆえに、病院を変えた結果、このような診断結果が出たのである、というのが、一番高い可能性だと思いますが。  ちなみに。妄想・幻覚(幻聴)があまりないタイプの統合失調症もあります。破瓜型と言いますが。妄想型に比べて、破瓜型は予後が悪いです。もし、破瓜型なら、一生治らないかも、ぐらいの病気です。  確かに、ある瞬間(今だけ)を見れば、うつ等に見える統合失調症の人もいますが。ちゃんと、今までの、病状の経歴を追っていけば、病名の診断はそれほど難しくはないと思います。病歴1年半以上もある、補助なしに何も出来ない状態の患者が、ストレス症であるとはとても信じられません。もう一度、本当の病名を見つめなおす勇気を持つべきだと感じます。  ちなみに。うつ病で、障害年金が通りにくいと言われるのは、治癒の可能性があるからです。統合失調症と躁鬱病で障害年金が通りやすいと言われるのは、無治療状態に持っていくことが難しい疾患だからです。まあ、ストレス症との診断書なら、うつよりも障害年金が通る可能性は低いとみていいと思います。

guinomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出来るなら、おっしゃられる通り医者を変えたいところなのですが、 1年6カ月の障害認定日は今かかっている病院なので、傷病名はストレス症になってしまいます。 転院しても多分無理なのだろうと思っていますが、 一度聞いて見ることにします。  とても参考になりました。ありがとうございました。

回答No.3

もう1つ、補足です。 障害年金の請求においては、 初診時の病名と診断書の病名とが違っていても、それはかまいません。 障害年金の請求事由となっている傷病の初診日を証明できること、 ということこそが大事とされていて、 たとえ誤診(傷病名が診断書とは異なるとき)であっても、 その初診日そのものを見る、という決まりがあるからです。 ところが、いったん初診証明が取れたあとは、 回答#2で書いたように、診断書に記される傷病名こそが重要です。 というのは、病歴(診断書はもちろん、病歴・就労状況等申立書も)で 発病前 ~ 初診 ~ 現在 の過程を一貫性をもって追ってゆき、 その間における日常生活や職業生活等の困難度の状況を見ていって、 年金法でいう障害の状態にあてはまるか否か、を調べるからです。 回答#2に書いた2通の診断書の傷病名が異なってしまう、というのは 病歴がどこかで途切れてしまうことを意味するので、 どこかでその変化の理由を説明・証明する必要なども生じてきます。 また、実際に病状そのものが変化したときはもちろん、 たとえ傷病名の変化だけでも「軽快」だと見なされることがあるので、 なおさら不利な状況を作ってしまうことになります。 さらに、現在の傷病名が、障害年金の支給対象外のものだったり、 あるいは、支給に結び付けることがかなり困難なものだったりすると、 過去の傷病の状態がたとえ重いものだったとしても、 障害年金の受給に結び付かなくなってしまうことが少なくありません。 特に、精神の障害による障害年金では、 このようなことを、かなりシビアに見る現実があります。 というのは、身体の障害とは違って、 その状態を数値化して一般化する、ということができないからです。 いきおい、傷病名だとかその他のことに依存せざるを得ないわけです。 ですから、たかが傷病名かもしれませんが、かなりシビアに見ます。 ということで、こうした現実も含めて、 きちっと対応できる精神保健福祉士や社会保険労務士に出会えると 良いですね。  

guinomi
質問者

お礼

知りたかったことを、的確に丁寧に、教えていただきありがとうございました。 良く理解できました。 やはり社労士に頼むことにします。 本当にありがとうございました。心からお礼申し上げます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

通院されてる病院に精神保健福祉士やケースワーカーがいませんか。 いたらその方に申請書の書き方を指導していただきましょう。 馴れてる方ですと医師に診断書の書き方までアドバイスして、認定されやすいように書面を整えてくれます。 もし、そのような方が見当たらないなら(通常考えにくいですが)市役所の障害福祉課にて、上記の資格者が常駐してる福祉施設の紹介を得ることです。 地域生活支援センターというものがありますが、精神疾患の方が家に閉じこもってしまわないように、又は就業へのステップを助けるためにあります。 ここには必ず精神保険福祉士がいて、無料で申請書の作成指導をしてくださいます。 一度申請して不承認になると次の申請がかなり困難になるそうですので、一発で決める必要があります。

guinomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 病院には、保健福祉士の方がいらっしゃいます。 慣れている方に出会えることを願って まずは保健福祉士に相談して見ることにします。   お世話になりました。

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