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週末、カフェもどきをやってみたいのですが。

友達が店舗に使える物件を借りています。しかし、事務所としてしか使っていない状況です。一度も開業していません。私がそこを、また借りして、週末、カフェもどきをやってみたいのです。法的にはどういう手続きが必要でしょうか?収入が小額でもあった場合、青色申告をしないといけないのでしょうか?ちなみに私は現在、無職で扶養家族になっています。調理師の免許は持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#132710
noname#132710
回答No.1

●飲食店の許可証がいりますよね。(調理師の免許がおありなので、既知でしょう) ●年間20万円までは、雑収入で申告は不要です。よって、20万円は人件費ですから、赤字ならもらえないだけです。 (自営業にかかる税金は、 ・所得税:個人の所得に対して、累進税率によって課税されます。所得が多いほど税率が高い。 ・住民税:個人の所得に対して、10%の一定税率によって課税されます。 ・事業税:事業税の対象となる所得に対して課税されます。 ・消費税:預かった消費税から、支払った税金の差額を納付します。 ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は免税となります。 だそうです。) 結局、利益がでても設備投資で「赤字」ですから、税金の支払いは不要です。しかし、国民年金は支払う必要がありますよね。(今も払っているとは思いますが・・・)

その他の回答 (1)

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

>また借りして これは大家が嫌がる事ですので気を付けて下さい。 下手をすると友人にも迷惑が掛かる恐れもあります。 良く友人、大家と相談の上で。

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