- ベストアンサー
おむつの医療費控除について教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
主治医の証明があれば、対象になると思います。 病院内の売店でおむつカバーや尿とりパッドを購入した際の領収書には但し書きで「おむつ代」と書いて ありました。 確定申告時に整理して添付しました。(ドラッグストアで購入した際の領収書やレシートも同様) 特に支障なく控除されましたよ。
関連するQ&A
- 医療費控除 入院中のおむつ
こんにちは 確定申告のシーズンですね。 入院した母が入院中おむつをはかされました。 おむつ代について、医療費控除する場合には、「おむつ使用証明書」なるものがいると聞きましたが、 病院の指示でつけているおむつについても証明書が必要なのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 入院時のオムツ代も医療費控除対象?
おむつ使用証明を今年の初めから医師に記入してもらい 市販で購入する際には領収書をもらって保管しています。 今年、入院していた時期があり、入院中もおむつを使用していました。 入院中のおむつ代も医療費控除の申請をして良いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 確定申告の医療費控除について
皆さんよろしくお願いいたします。 母の医療費控除について、いくつか質問があります。 おむつ代や予防接種、通院時のタクシー代、医療費等を申告しようと思うのですが、一年間で合計10万以上じゃないと申告しても意味がないのでしょうか? それとも10万以下でもOKですか? 対象になる費用を詳しく教えていただけないでしょうか? 父の費用と合わせてもいいのでしょうか? あと、おむつ証明書を2年前に発行してもらっているのですが、医療費控除を申告しないままでいました。 引越して住所も変わったので、改めて主治医に書いてもらうことは可能なのでしょうか? たくさん疑問がありますが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 紙おむつの医療費控除についてですが、あるサイトに次のようなことが
紙おむつの医療費控除についてですが、あるサイトに次のようなことが 記載してありました。 ------------------ 1.かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう 2.医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、 おむつの領収書を保存しておく *「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に 記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。 (領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする) ------------------ 「医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から」と ありますが、医師から紙おむつの使用が治療に必要とかの確認はしてもらってなく、 母は自分で必要だと思った時から使用しています。現在もです。正確には、紙おむつではなく、 リハビリパンツです。 入院はしたことはなく、在宅です。寝たきりではありません。要支援2です。 医師が治療に必要を認めてから紙おむつを購入したのではない場合、 「おむつ使用証明書」には、昨年の領収書の一番古いものの日付を 医師に書いてもらえばいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 紙おむつ使用による、医療費控除の対象者
6ヶ月以上にわたり寝たきり状態ということが条件に入ってましたが、我が家は寝たきりにさせないために頑張って日中は背中、脇に支えを置き座らせるようにしてます。 ほっとけば寝たきりになると思うのです。 寝たきりと寝かせたっきりは違うと思うのですが・・・。 今は何をしゃべってるのかも良くわからないし、トイレも大・小ともに教えてはくれません。 主治医にオムツの証明書を書いてもらおうかと思うのですが 寝かせったきりではないので控除対象にはならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について
『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について 昨年、母が事故に遭い、治療中に『介護用おむつ』を使用しました。 おむつ代金が医療費控除対象となるという事は、確認できたのですが、 「医師の診断書または使用を必要とする確認書」などを添付しなければ いけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
回答ありがとうございました。 安心して控除申請いたします。購入時の領収書類は すべて残しております。