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医療費控除?
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紙おむつを療費控除の対象品にするには、病院などの医療機関で「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。 「おむつ使用証明書」の発行日以降のおむつ購入代金が医療費控除の対象になりますからなるべく早めに発行してもらってください。 「おむつ使用証明書」をもらった日から、紙おむつを買った時の領収書を保存しておきます。 医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計額から、医療費を補てんする入院給付金などを差し引き、さらに10万円(所得が200万円未満の人は所得金額の5%)を差し引いた額が医療費控除として、課税所得から控除出来る制度です。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- bun_chun
- ベストアンサー率20% (1/5)
確定申告の医療費控除には、医師の署名はいらないはずです。 確かに金額は少ないですが、申告する価値はあると思います。 下記のサイトも見てください。
お礼
ありがとうございます。 じっくり見てみます。
- westpoint
- ベストアンサー率35% (173/482)
扶養家族でないのなら、還付申告については税務署の言うとおりかも知れませんね。ただ、一昨年、義父のケースでは医師の証明書は必要ありませんでした。 もしかすると、その前に入院していたので、その証明書が転用できたのかも知れません。すみません、その辺はちょっとあやふやになっちゃいました。 医療費控除は高額医療費のサポートを目的にしています。 つまり、事故や病気で入院・手術と言うことになると、高額医療費の健康保険からの還付があっても、一ヶ月に7万円~12万円程度の自己負担が発生します。 もし、それで3ヶ月も入院すればかなり厳しいですよね。それを少しでもサポートするというのが目的です。 サラリーマンなどには大変助かる制度です。
お礼
ありがとうございました。 健康が第一なんですね。
- westpoint
- ベストアンサー率35% (173/482)
お父さんと同居しておられて、あなたの扶養家族になっておられるのであれば、あなたの所得から確定申告で医療費控除が受けられます。 紙おむつを購入する際に、面倒ですがお店で老人用紙おむつ代としての領収証を切ってもらっておけば、医師の証明書は要らないはずです。
補足
早速の回答ありがとうございます。 父は私より収入(年金)が多いので扶養家族にはなっていません。 税務署からは紙おむつの領収書と医師の証明書が両方必要だと言われたのですが・・。
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お礼
回答有り難う御座います。お礼が遅くなり申し訳有りません。 参考URL読みました。おむつ使用証明書を発行してもらうのには費用がかかるのでしょうか?