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車の減税?免税?

主人の父が車椅子での生活になり、障害2級の認定です。今は同居はしていませんが、近くに住んでいます。 この度、車椅子が乗せれるようにと、安い中古車で少し大きいサイズに買い替えました。 しかし、購入時に車屋さんには税金は免税になりますよ!といわれたのに、どうも、色々と条件があるんですよね? 同居していないと駄目だったり…現在は週1回は病院に通院、週2回はデイケアに行ってますが…デイケアは通院とは別扱いになる?とかで…? お父さんを主人の扶養に入れても駄目なんでしょうか? 正直買い替えた意味なしですよね?!税金は高くなるわ、ガソリンはかかるわで…

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  • mitimina
  • ベストアンサー率30% (104/340)
回答No.3

私の夫が障害者です。 自動車に関する税の減免について、私の住む市町村では、「障害者、または生計を同じくする方の自動車で」とあります。扶養…微妙ですよね。 No.1さんの仰るとおり、お住まいの地域の福祉課等、もしくはお住まいの地域を担当する税総合事務センター(東京都だったら都税総合事務センター)、自動車税事務所に確認してみてはどうでしょう? ちなみに障害者認定時に頂いたリーフレットには自動車税関連の問い合わせ先が税事務所になっていました。 様々な条件は結構シビアです。 生活保護の不正受給など、福祉の厚遇を悪用する方も多いようですからね…。 まずは福祉課、税事務所でお聞きになった後(減免は税事務所、有料道路通行料金の割引や燃料費助成は福祉事務所、駐車禁止の対象除外は警察署と窓口が違うので)、それぞれの箇所で問い合わせてみてはいかがでしょう。 車屋さんは、おそらく同居されていると思われたのかもしれませんね。もしくは減免措置の詳細までは知っていなかったとか…。 制度を正しく知れば、それにあわせてちょっとした手続きで、適用になることもあります。 それと、有料道路通行料金の割引は、第1種身体障害者対象の場合、障害者を継続して日常的に介護している者が所有する自動車も対象になるので、自動車税の減免は受けられなくても、こちらは対象かもしれません。 まずは行政機関にお問い合わせを…そちらが確実です。

その他の回答 (2)

  • nik670
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回答No.2

障害の等級で違ってきます。 本人が運転出来なければ家族名義の車でも 毎年春に来る自動車税が無料で、購入する 時に払う取得税も無料になります。 障害3級程度の場合は、本人が運転出来る ので本人名義の車であれば上記の内容が 無料になります。 車いすなのに別居して一人で住んでいるの でしょうか??? 別居であっても、年末調整や健康保険は 旦那の扶養に入れることは可能ですが、 自動車税の場合同居じゃないとダメって 言われたんですよね。ですから同居じゃ ないとダメです。 書類上はできると思いますが、車いすの お父さん名義で車を購入すれば取得税 自動車税無料になると思います。車椅子 なのにお父さん運転出来ないから無料に できません!とは言われないと思います。 ですのでお父さん名義で買い替えてはど うですか?

回答No.1

私も、身体障害者です。 地域により異なるので、役所の福祉課でパンフレットを貰って相談して下さい。 こちらでは、車の改造費など無利子で融資してくれたりします。 高速道路割引・自動車税免除などなどあります。 地下鉄・バスも無料になります。 駐停車禁止除外表示も警察で発行してくれますし。

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