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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚につてい)

離婚を考えている私の気持ちと主人の要求

このQ&Aのポイント
  • 私は主人から離婚を考えていると告げられました。私は子供を欲しいと思っていますが、主人は子供は要らないと言います。過去の不倫や借金問題もあり、私は慰謝料を求めています。
  • 主人は離婚に向けて色々なことを調べており、マンションを売って残りの支払いを自分で払うと言います。しかし、私は慰謝料を絶対にもらいたいと考えています。
  • 考えていることや要求が異なる私たちの間に不安と葛藤があります。マンションの件には賛成していますが、慰謝料についてはどうなるのか疑問です。財産を放棄して慰謝料を請求することは可能でしょうか?

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noname#138996
noname#138996
回答No.3

ご相談の文面を一読して分かる事は、もし、ご相談者が離婚をOKしなければご主人が申し出られている離婚は、調停で成立しないだろうなぁ、と思いました。 しかし、ご相談者は、ご主人が申し出られている離婚を受け入れてもいいと思われるようになった。離婚に際し、慰謝料を支払ってもらいたい。慰謝料を請求することは可能でしょうか。と、お尋ねです。 離婚に際して慰謝料の請求も支払いを受ける事も可能です。 ご夫婦の破綻の原因は、4年前のご主人の不倫との事。それが原因で半年ほど別居された後、同居されて3年半経過している。その間、夫婦間のセックスはない。ご主人はご相談者を愛しているかどうか分からない。と、おっしゃっていること。 ご主人は、4年経ったご自分の不倫問題は今回の離婚問題とは関係ないので慰謝料の請求は発生しない。と、おっしゃっている。本当にそうなのか案じていらっしゃるご相談者。心配要りません。慰謝料は「不倫を働いた有責配偶者」の法的時効が過ぎれば、離婚時の慰謝料は免れるのもではありません。 ご相談者は、離婚に際して慰謝料をご主人からもらいたい。と、おっしゃっています。ご相談の文面でも離婚は、ご主人は「有責配偶者」であることは間違いありません。 ご主人の不倫に端を発し、別居、そして、同居。3年半の同居を経過した今も夫婦間にセックスはない。 これらの具体的項目を拝見するだけでも「民法770条1項5号」の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するのはもちろん、その他、これを根拠に「1項1号、2号」にも該当します。つまり、ご主人は、立派な「有責配偶者」です。 前述の「民法770条1項5号」の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいう、とされています。この判断は通常難しいところです。判断は、裁判官の裁量に委ねられるところです。最終的には社会通念と裁判官の経験則に従った裁量になるようです。 そこで、正当に慰謝料の支払いを受けるためには、ご相談の文面に書かれているご主人の不倫問題。その後の別居。再び同居にいたる話し合いの経過。同居後の夫婦の生活の実態。日常の夫婦の協力関係。この度の離婚話に至った直接の問題。ご相談者が、慰謝料を頂きたいと強く思われる根拠。等々を整理されて調停になった場合にもそれを夫婦生活の実態である事実の証拠に作り上げることです。不倫問題を直接の離婚問題とせずに、2番手に取り上げる方が賢明です。(1項5号と関連づける) 財産分与の問題は、離婚の責任がどちらにあるのかを決めてから話し合われる方が賢明です。同時に進行させないことが肝心です。離婚の責任はご主人にある、とした離婚話の結論を見た後、財産分与の話に移られるべきです。一緒にするとご主人のペースになります。 財産分与は、一般的には結婚後に築いた夫婦の財産はご存じのように等分です。しかし、有責の程度において違います。夫の有責により望まなかった離婚に至った場合、妻は、続くであろうと期待していた平和な生活を、突然中止に追いやられる訳ですので、財産分与は等分ではありません。しかし、これはあくまでも主張しなければなりません。有責にはそれなりの意味があります。 夫婦問題は原則法律は介入しないことになっています。しかし、夫婦間で争いが起こった場合、社会の安定を保つという意味で法律が介入して調整をはかる。と、いうようになっていますので、夫婦間の争いを解決するために裁判所にそれを委ねた場合、裁判官の裁量権が他の事件よりも多く与えられています。夫婦問題を有利に解決しようと思われるのであれば、裁判官をイメージして、裁判官に訴える文書を書ければほとんどの場合、うまく行くようです。以上ご参考に。

playerclassy
質問者

お礼

丁寧に回答ありがとうございます。 先ほどのお礼にも書きましたが 主人本人から、慰謝料を請求できるのは知ってから3年。 と聞かされ、慰謝料を払いたくないから3年待っての離婚話か? とも思いました。 話し合いの際 離婚に対して色々調べているらしことが、言葉の端々に見受けられ 本来ですと、専門家にお願いすることが一番良いのですが、 金銭的に厳しい面があったり、主人本人が私が動くのを待っているふしが あり、主人の思い通にはなりたくない。という思いもあります。 離婚の責任の比重と財産分与は別に考えるアドバイスありがとうございます。 回答を参考に自分でできるとこまで、がんばります。

その他の回答 (2)

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2

 不貞行為の慰謝料を請求できる期間は、それを知ってから3年の内と決まっています。ご主人の不貞行為をあなたが知ってから3年経っているのでしょうか?慰謝料が請求できるかどうかは、それ次第です。  法の解釈は、人それぞれ違います。私の解釈では、不貞行為によって婚姻関係が破綻したのならば、その代償を支払うべき、ということです。もし、不貞行為を知ってから3年も経っているのに離婚していないというのなら、不貞行為では婚姻関係は壊れなかったということになりますからね。  不貞行為を知って3年以上経っていて、今離婚したいということですと、性格の不一致となりますから、慰謝料は出ないと思っていいでしょうね。もちろん、ご主人が話し合いにおいて、善意として出してくれるのなら、支払われる可能性もありますが。 >たとえば、財産を放棄して >慰謝料を請求することは可能でしょうか?  っと言いますが、財産とは売却したら赤字になるマンションのことですよね?負債を放棄して慰謝料をもらおうというのは、ちょっと無理がありますよ。離婚する際は、共有財産を分配することが基本ですから、財産があればそれを分配、借金があればそれを分配するのが普通です。  売却後の残金は現時点では予想のようですが、もし実際に予想通りに500万円の負債を背負うことになったら、あなたへの慰謝料をどこから出すとお考えですか?更に借金をして慰謝料を払うなどというのはナンセンスです。もし、ご主人が全ての財産を失い、借金を背負うならば、どうやっても慰謝料は出ません。  あなたとご主人の選択の結果として、借金が発生しようとしています。ご主人だけがそれを支払っていくのならば、あなたは慰謝料を受け取らなくても、充分得をしていると思いますよ。

playerclassy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人の不貞を知ってから、3年半たってます。 半年の別居後、やり直すことに決めました。 主人本人から、慰謝料を請求できるのは知ってから3年。 と聞かされ、慰謝料を払いたくないから3年待っての 離婚話か?とも思いました。 もし、上記だとすると、 「3年半も、ごまかし過ごした時間の罪は大きい」と、 言葉で言っても分かってもらえそうにないので 別の形で表したかったのかもしれません。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.1

弁護士に相談した方がいいよ。 4年前の不倫に関しては時効かもしれないけど、借金問題や夫婦関係が無いこととかその他の事で慰謝料を請求できるかもしれないしね。 それに30代半ばで子供が欲しいのなら、こんなことに時間を取られるのも勿体ないから、早めに専門家に相談して決着した方がいいんじゃないかな。 ところで今回の離婚理由は何ですか? もしかしたら旦那は又不倫しているんじゃないの? その辺もきちんと調べた方がいいと思いますよ。

playerclassy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早めに相談した方が良いですよね。 今回の離婚理由は 漠然といやになった・・見たいです。 まぁ、女性関係も怪しいかもしれません。

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