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特別民間法人の業務に不満

特別民間法人の業務に不満がある場合、国家賠償法、行政訴訟法の範疇で処理できるのでしょうか? ちなみに不満があるのは、中央職業能力開発協会です。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1090/2106)
回答No.1

 中央職業能力開発協会は特別民間法人であり、国又は公共団体でも行政庁でもないので、国家賠償法にも行政事件訴訟法にもかかりません。  同協会は厚生労働省の所管であり、事業報告や必要に応じて監査や指導を受ける立場にあるので、要望は厚生労働省「国民の皆様の声」募集フォーム(参考URL)により送信して下さい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/
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