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離婚調停で婚姻費用分担と夫婦関係調整(離婚)の

申し立てをしました。婚姻費用はお互い合意ができたのですが、なぜか調停委員の方が調書に残してくれません。あと少しで調停が終わるので必要ないだろう。。。とのことですが 詳しい理由は聞いていません。どうして当事者同士がよくて 仲裁のお二人が阻止するのでしょうか。金額は算定表より多いです。決めてくださいとお願いしても ほかの話を出され それ以上私もいえず 丸め込まれて帰りました。次回相手が金額を下げてくることが考えられます。それが狙いで 審判にもって行きたいのか?どうしてかわかりません。理由は何でしょうか?こちらのことは考えていないようですが・・・

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noname#138996
noname#138996
回答No.3

 ご相談者のご相談の趣旨が理解出来ません。 タイトルの『離婚調停で婚姻費用分担と夫婦関係調整(離婚)の 申し立てをしました。』の意味が分からないんです。 通常「離婚調停」は、協議離婚の合意が得られないので、調停で離婚の可否、条件などを決めてもらいます。「婚姻費用請求調停」は、配偶者と別個の場合、他方の配偶者に渡す生活費を調停で決めてもらう方法です。「夫婦関係調停」は「夫婦円満調停」ということで理解されていて、、夫婦が円満にやっていくために調停にお願いする方法です。調停の名前が違うように調停を申し込む用紙も通常分かれています。 「婚姻費用」は合意できたのですが、とありますので別居中の或いは別居に当たっての、配偶者の生活費の請求で調停されたのでは、と考えますが・・・。 又、次の文書。→『金額は算定表より多いです。決めてくださいとお願いしても ほかの話を出され それ以上私もいえず 丸め込まれて帰りました。次回相手が金額を下げてくることが考えられます。それが狙いで 審判にもって行きたいのか?どうしてかわかりません。理由は何でしょうか?こちらのことは考えていないようですが・・・ 』 上記の意味も分かりません。もう少し詳しく、誰と誰のどの様な問題で調停にかけたのか。そして、どの様な調停案が出されているのか。ご相談者は、何についてどの様にお考えになっているのか。どうなることを希望されているのか。等々について言ってもらえばそれなりのアドバイスは出来ますが、現在のご質問だと、とんちんかんなアドバイスになるように思いますので・・・。あしからずご了承ください。

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/303)
回答No.2

弁護士さんには相談されてるのかな? そうでなければ、1回でも弁護士さんに相談された方が良いと思います。 そして取り決めの内容を公正証書にできれば 問題はないわけです。 つまり、質問者さんと相手方が納得した内容であれば 自分で書類を作り、第3者を交えておかしくないか判断をしてもらい それを公正証書にしてしまえば、法的な効力が発生しますので 調停はいらなくなります。 ただ条件が合わなければ、だらだらと調停を繰り返してもしょうがないので 不調として、裁判に持ち込むのがいいでしょう。 そのためには、弁護士さんに1回でも相談した方が無難だと思います。 それに調停員はきちっとしてる人もいるけど いい加減な人もいますので何とも言えません・・・・

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

婚姻費用分担ということですが、現在別居されているのですか? それとも同居しているが生活費等の支給が無かったのでしょうか? 婚姻費用とは、「婚姻中」の夫婦なり家庭の生活費等の分担のことで、離婚後は分担の必要がありません。 離婚時の金銭給付としての財産分与なり慰謝料というのなら判りますが…。

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