弁護士の解任手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 弁護士の解任手続きをトラブルなく行う方法を教えてください。
  • 交通事故の被害者であり、信頼できない弁護士を解任したいと考えています。
  • 自分で自賠責保険や後遺障害の申請を行った経験がありますが、弁護士のアドバイスはほとんど役に立たなかったです。
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弁護士の解任手続きについて質問します。

以前交通事故に会い、大怪我をしました。被害者です。 弁護士に加害者の任意保険会社の交渉の委任手続きをしました。任意保険会社の顧問弁護士をしていたことがあると言う事で、信用して、お願いしたのですが、現在にいたるまでほとんど適切なアドバイスがしてもらえません。交通事故に関してはまったく分からない、特に被害者の側に立ってサポートすることは無理と考えています。 自賠責保険の被害者請求、及び、後遺障害の申請も全て一人でやりました。 自分でやるのはしかたないと思っていますが、以前弁護士に相談した際、後遺障害の申請を 反対されました。 現在やっと後遺障害等級が認定されたので、今の弁護士を解任したいと考えています。 できるだけ、トラブルなく、辞めてもらうために、具体的に解任手続きをどうしたらいいか?教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tomato-h
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

弁護士との契約は委任契約ですので、いつでも解約(解任)できます。自賠責保険の被害者請求、及び、後遺障害認定請求が自分でできるなら、弁護士は、不要でしょう。弁護士が後遺症認定申請に反対するなど考えられません。 それでも、穏やかに契約解除するすることがいいです。書面で解除するより、弁護士に電話にて「後遺症の認定がされたので契約解除したい」と伝えた方が穏便です。 着手金の一部返還、みなし成功報酬が問題となります。こじれたら、弁護士会に紛議調停の申立てをして解決できます。 参考URLも参考にしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2lawyerch.html
cosmonext
質問者

補足

まだ相手と具体的交渉は始まっていないので、みなし成功報酬はないと 願いたいですが、弁護士会にまず相談してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

口頭ではだめです。 委任契約を書面でしたように、契約に則って書面で契約を解除します。

cosmonext
質問者

お礼

ありがとうございます。 書留等書面で行うようにします。

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