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勤務日数が変更になり時間外手当が支給されません

昨年就職したレッカー会社なのですが、入社当初には2勤務2休(48時間勤務の後48時間休息)といわれ、つきにシフトと照らし合わせてこれを超える時間に対しての時間外手当が支給されていました。 本年2月に会社からの通達(上司より口頭での説明)で3勤務2休(72時間勤務の後48時間休息)に変更で、これを超えるものに対しては時間外手当を支給するということになりました。 レッカードライバーですので、拘束時間等においての規定は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が適用されるかと思いますが、大幅に時間を超過しています。 居眠りなどの危険な運転につながる過剰な勤務でもありますし、実際問題として勤務時間中も姑息が解かれる休憩時間はないので、自分のみを守るためにも退職を決意しました。 退職にあたり、会社に対して上記内容についての賃金もしくは損害賠償(人間として最低限の生活に必要な食事・睡眠が確保されていない)とおもっています。 また、最低労働賃金も割り込んでいるため、労働時間に対しての差額請求も行うのですが、別途上記の請求というのはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

先の回答の追記になります。 『消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について(消防消第206号平成15年11月11日通知)』http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111syou206.html

  • urutora11
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

 詳しくは専門家か若しくは労働基準監督官に相談をお勧めしたいと思いますが、一般に争いが多い(勤務時間に含まれるか否かが問題となることが多い)のは、休憩時間、待機時間、勤務途中の仮眠時間などです。 似通ったような勤務形態警察や消防など(公務員の世界で)は、仮眠時間は勤務に含まれず、従って当然差し引かれます。しかし、公務員の勤務状態については総務省からの通知などにより、勤務を要する日時と勤務を要しない日時については健康に支障が無いよう、また他の職と不公平が生じないよう配慮することが求められております。 総務省からの通知ゆえ、一義的には民間には無関係ですが、労働基準監督官など労働相談をされる際に他の職種での前例があれば、労働安全衛生についての事例はかなり説得力があると思いますので、ご参考にしてみては如何でしょう。また、労働条件は一方的に不利となるような改変は出来ないこととなっており、就業規則や労使協定などは各事業場ごとに労働基準監督署に提出されております。 この労基署に提出されている条件以外の方法で就労しているとすればまた別な問題(就業規則・労使協定違反など)もあるので、なおさら所轄の労働基準監督官まで相談されてみては如何でしょうか。 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

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