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永住権取得の保証人について
- 永住権取得の保証人になる責務や役割について教えてください。
- 保証人になることにより、伯母の一人息子の面倒を見る必要があるのでしょうか?
- 日本に来て手続きをする場合、ビザや必要書類の提出は必要ですか?
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叔母さんはアメリカ市民権を取得してるんでしょうか?アメリカ市民権を取得していれば日本国籍は喪失していますのでアメリカ人ですが、永住権のままならまだ日本人です。一人息子については3ヶ月以内に日本の出生届を出していれば日米二重国籍です。出していなければアメリカ人ですね。 2人ともアメリカ人であると仮定して回答します。 (1)渡航費・滞在費の負担、および日本法を遵守させることです。法的強制力はなく、道義的責任を課すものなので、親族であってあなたの個人情報を知られても特に支障がなければ、保証人になること自体はあまり深く考えることはありません。借金や賃貸住宅の連帯保証人のような法的責任は発生しません。 (2)一応道義的責任はあるものと言えます。但し、万一そのような事態になって滞在費の面倒を見なくても、それでどうにかなるわけではありません。法的責任は、親族としての責任だけです。 (3)6ヵ月のビザなんて該当するものはありません。 アメリカ人で親族訪問目的90日以内ならビザ免除で日本に入国することはできますよ。入国審査で在留資格「短期滞在」の上陸許可をもらえますから、1ヵ月後くらいに市役所で外国人登録し、90日以内に入国管理局へ「短期滞在から定住者への在留資格変更許可申請」を出すことができます。 そこで1年又は3年の在留期間がもらえたら、切れないように更新して、5年後には永住許可申請ができます。 尚、外国人登録を1ヵ月後としたのは、すぐ登録すると入国目的を疑われるためです。あくまで当初は90日以内の短期滞在目的であって、日本に来てから事情が変わって住むことになったという大義名分が必要なのです。本来はアメリカの日本大使館・総領事館で長期滞在ビザを取得して来る必要があります。在留資格変更許可はやむを得ない事情がなければ許可されないことになっているからです。
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- saregama
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#1です。 「住民票、在職証明、納税証明を送ってほしい」というのは、90日以内の短期滞在ビザの申請方法です。でも短期滞在の場合アメリカ人ならばビザ免除ですから必要ありません。 1年又は3年の長期滞在ビザの場合、日本の身元保証人・招聘人が申請者に代わって国内の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をするのが普通です。交付された在留資格認定証明書を伯母さんへ送り、伯母さんは在米日本大使館・総領事館へ行ってビザ申請することができます。 在留資格認定証明書なしでも長期滞在ビザの申請が直接在米日本大使館・総領事館で全くできないわけではありませんが、その場合は大使館側では書類を日本の入国管理局へ送り審査を受けなければならないので、結局は余計に月日がかかってしまうと大使館側でお勧めされません。
お礼
たびたびありがとうございます。 丁寧なご説明いただき、本当にありがとうございます。 伯母と話、私が日本の入国管理局にいってまいります。 それが一番確実ですよね! ありがとうございましたm(__)m
お礼
saregama様 ありがとうございます。非常によく理解できました。 伯母が急に6ヶ月ビザ(長期滞在ビザ)をとるため、保証人になってほしいから、住民票、納税証明、在職証明を送ってほしいといってきたものですから、なにか裏があるのではと勘繰ってしまいました。 お恥ずかしい・・・ 回答にありました「本来はアメリカの日本大使館・総領事館で長期滞在ビザを取得して来る必要があります。」を実施しようとしているのかなと思いました。確認してみます。 ありがとうございました。