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この選挙公約は許されるのか?
こんにちは。 現在、地元で市議会議員選挙の真っ最中なのですが、とある候補者が、「当選した暁には、得票数×★★★円をポケットマネーから義援金として被災地へ寄付する。」との公約を選挙公報に掲載しています。 これは、公職選挙法等の法律に触れないのでしょうか? 倫理的な事はともかく、法律論としての是非を教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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総務省HPでは === 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。 === となっていますが、選挙区外への寄付については、政治資金規正法に禁止されている場合などを除き特に規制はないようです。 公職選挙法199の2も、「選挙区内にある者」に対する制限はあるものの、その他の制限は見当たりません。 したがって、法律としては(法の精神からいえばグレーだと思うが)違法ではない、ということになります。 もっとも、個人的にはその候補者の小ささから入れません(黙って寄付すればいいのにさ)。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今日、毎日新聞埼玉版で、まさにこの候補者を問題視する記事が掲載されました。 やはり、法的には問題ないようです。 候補者は、「違反でない事は確認済み。」と答えているとのこと。 市の恥です。