戦中の建物の居住権について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 戦中に国に接収された土地に建てられた古い平屋の家についての問題があります。
  • 現在は誰も住んでおらず、居住権を主張しているご子息が年間4千円を支払っています。
  • このまま放っておくしかできないのか、お金を支払って居住権を買うことができるのか知りたいです。
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戦中の建物の居住権につきまして

我が家の土地の一角には、古い平屋の家が建っています。 壁や床は抜け、屋根はつぶれ、住める状態ではありませんし、誰も住んでおりません。 この家は、田畑があった場所を第二次世界大戦時に国に接収され、 国が海軍兵のご家族の為に建てた家だそうです。 当時は、我が家の土地だけでなく周りの土地にも、同じ家がたくさん建っていたそうです。 やがて終戦を迎え、それらの家に住んでいた方々も故郷へと戻られ、 家も無くなっていったそうですが、戻るところがないと仰る一人のご婦人がいらっしゃったので、 そのまま住まわせて差し上げることになったそうです。 その家が、我が家の土地の一角にある古い平屋です。 そのご婦人がいつまで住んでおられたのか、いつ亡くなられたのかは分かりません。 母がこの家に嫁いだ時(30年以上前)には、既に今の状態だったといいます。 今は誰も住んでいないのになぜそのままなのかというと、 そのご婦人のご子息が居住権を主張され現在でも 年間4千円ほどのお金を支払われているからです。 もちろん、我が家では受け取っておりません。(供託という形になっています) ご子息は他県にお住まいで、お会いしたこともありません。 そのご子息も、70代くらいなのではと推測します。 この後の代にも引きつがれるのかは分かりません。 このような場合、この古い家が完全に壊れてなくなるまで、 放って置くことしかできないのでしょうか? または、その主張されている居住権を、 我が家がお金を支払って買うことしかできないのでしょうか? 当事者である祖父母は、既に亡くなっています。 現在管理しているのは還暦を過ぎた父母です。 このまま、孫、ひ孫と問題を引きずるよりは、 私の代で何とかできるものならば、してしまいたいと思うのですが・・・ 居住権のことなど、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、ご助言頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

質問者さんの所有する土地に国が建てた(朽ちた)家があり、 当時の居住者は死亡していて、その子息が居住権を主張しているとのことですが、 土地の借地契約書とか賃貸借契約書はありませんか。 少なくとも年間4千円の供託金を預け入れている何らかしらの根拠になるもの (資料/故人または国が支払っていた家賃・地代が解る通帳など)があると思いますが。 それを元に弁護士に相談されるのが速いかと思います。 相手が国の場合、敷金・保証金の類はありませんが、 国が勝手に私有地に家を建てる訳がないので 契約書なり承諾書なりはあるはずです。 その朽ちた家の登記はどうなっているのか調べれば解ると思いますが、 恐らく評価額ゼロで登記無しでしょうから、瓦礫を撤去するのと変わらないと思います。 現に居住者がいないとのことなので、 話しを法的に進めてしまえばそれ程難しくないと思います。 解体撤去費用を子息に請求するか国に請求するかは、弁護士に相談下さい。

kotororo
質問者

お礼

ご回答誠に有り難う御座います。 借地契約書とか賃貸借契約書は、なにしろ戦後すぐの事ですので、見付かっておりません。 しかし、登記上の所有者が亡くなられたご婦人のようなので、 なんらかの手続きはなされていたようです。 供託金の証明書は手元に御座います。 superski様からのご回答からも、やはり専門家にお願いする必要があると強く感じました。 今まで先代、先々代の「他人といざこざ無くいられれば」という考えの元、 私も「今の状況であり続けるしかない」のだと思っておりました。 しかし、自分の代で少しでも進んでみようと思えました。 (この度の大きな地震により、倒れてご近所に迷惑を掛けないかの心配も御座いました。) 本当に有り難う御座いました。 詳しく分からないのですが、戦時中の大規模な「国の接収」という形で土地を使われていた場合でも、 契約書や承諾書などはあったのでしょうか・・・?

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.1

亡くなられたご婦人に無料で土地を貸していたのなら「使用借地」という権利であり、借り主(ご婦人)がお亡くなりになると消滅してしまう権利で、相続は出来ません。 ですので、そのご婦人のご子息(相続人)には、借地権(居住権)はありません。 建物の所有者は、どなたになっているのでしょうか? 建物の登記上の所有者が、死去されたご婦人のままか、ご婦人のご子息だった場合は「不法占拠となるので、即刻、取り壊しせよ」と要求する事が出来ます。 取り壊しを拒否した場合は、取り壊しの見積書を添えて「では、こちらで取り壊しし、取り壊し費用として○百万円を請求する」と文書で通知すれば良いです。 ともかく、取り壊しして更地に戻してしまえば「居住権もクソもない」ので、更地に戻すのだけを考えましょう。

kotororo
質問者

お礼

ご回答誠に有り難う御座います。 まだ詳しく調べておりませんが、建物の登記上の所有者は亡くなられたご婦人のままのようです。 建物自体は国が建てたものなので、地代として年間4千円程度頂いていたのだと思います。 そしてご子息が、当時の値段のまま現在も支払われている(受け取ってはおりませんが)・・・ という形です。 居住権は、そこに住んでいてこそ成り立つ権利だと思っておりましたが、 今の状態のままで権利を主張されているので、 そのような法律も存在するのかなと疑問に思っておりました。 また、勝手に壊しても、後々訴えられるのでは?と心配もしておりました。 やはり専門家にお願いして、話を進める必要がありますね。 結果がどうあれ、一歩前に進む気持ちになれました。 本当に有り難う御座いました。

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