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この内容で効力ありますか?(従業員規約/誓約書)
下記の内容で効力ありますか? 当社では、下記内容で就業における保証?をとっておりますが、 実際に男子従業員と女子従業員が肉体関係を持ったとして、それに対する罰則を行う事は出来ますか? (相応の違約金?/その論拠は?等々・・・) 今いち、この内容だと効力が薄いと思うのですが・・・ というか、通常は誓約書だと思いますが・・・ 誓約書じゃなくても効果あるのですか??? ちなみに風俗店です。 宜しくお願いします。 男性従業員規則 私は、貴店、○○○グループ( ○○店 )での業務を請け負うにあたり 以下を次項の厳守をお約束致します。 1) 身分証明書の偽造等、住所・氏名・年齢を偽りません 2) 麻薬・覚醒剤等の使用及び所持は致しません 3) 店内外でのトラブルで貴店にご迷惑はおかけしません。 4) 女性従業員とプライベートでの関係は持ちません 5) 所得税、消費税等の手続きは、自分自身で行い、貴店がこれら手続きを代行するような事のないよう約束致します 6) 貴店にまつわる経営情報等の守秘義務を全う致します。 7) 従業員、スタッフ、お客様に対する悪口や、掲示板などにおける中傷は行いません 8) 退職の意思は一ヶ月前に申告し、貴店にご迷惑をおかけ致しません 9) 就業中の管理義務を怠った場合、自己責任において補填致します。 上記に違反した場合は、貴店に対し、相応の違約金を払った上で、違反に生じた民事・刑事責任は、別途請け負います。
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- qqq101
- ベストアンサー率25% (9/36)
(1)~(9)は経営的信頼関係を求めるものでトラブルを未然に防ぐ為の誓約書です。 法的な根拠と労働協約の関係は少し次元が違います。 お客と従業員同士で問題が発生をした場合は、雇用主が従業員に倫理と世間的な常識で処分と思います。 民事・刑事・労働法「雇用契約」に問題がないと思います。 政令・地方自治法・風俗営業法も厳しい規制が考えられます。 第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 事情が多くあります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
(5)は雇用主の義務なので、無効。 (9)も労働基準法で認められる範囲内の罰則ならかまわないけど、違約金や民事責任をおわせるのは無効。 刑事責任は関係ないでしょ。従業員が刑事責任を問われて、それにより使用者も問われるなら逃れようはない。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
公序良俗に反する規則は無効、またあいまいな規則は役に立たない。 相応の違約金なんて表現も無理です。 あらかじめ約してなければ違約金なんて存在しない。 刑事責任は意思で請け負うものではない。 全部駄目です。 なお1は解雇事由にあたります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、無効な契約になります。 一方的に、労働者の側に不利な内容ばかりですから、公序良俗に反する契約として無効になります。 特に、男女間の問題は雇用条件には沿いませんから、それを根拠に解雇すれば不当解雇となります。 1・2・5・6・7・8に関しては、合法な内容ですが、それ以外は問題があります。
労働契約法、労働基準法、民法に準ずる形の就業規則の周知なら問題ないとは思います。 ある程度までは、それに抵触しない限りは作れます。 罰則金についても上記規定がありますので、そこら辺を満足すればいいかと思います。 まぁグレーな職場なので、そこらへんは、臨機応変というところでしょうか? http://www.roumuoffice.jp/category/1393790.html これを参考に考えてみてはどうでしょうか?