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医師の権限

おかしなはなしですが、医師は 動物に 投薬できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

獣医師法を見た限りでは、 「第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。」と書かれていますね。 「業務」という言葉はわかりにくいですが、法律用語としては「反復して行う事」という意味ですから、たまたまその場でだけ行うのなら違法ではない気がします。ただし、入手や使用法に制限のある薬をその範囲外に使用すると、別の観点から処罰されるかもしれませんね。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。 すこし研修すると できるのではないか 。 友人の話をきくと もう そのきになっていました。

ki2222
質問者

補足

法のきちんとした定めがあったのですね。 フメイでした。

その他の回答 (2)

  • moyomoyo4
  • ベストアンサー率87% (2144/2444)
回答No.2

人間の医師ならダメです。獣医さんならOKです。

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。

ki2222
質問者

補足

やはりそうですね。 だいたい 発端は 獣医師が にんげんも 動物もなんら くすりがかわらない、となげいて人間をみる医師になればよかったといいました。 しかし、人間の医師であるわたしは 保険診療でない 獣医がうらやましく おもってました。

  • yoshipop
  • ベストアンサー率20% (104/515)
回答No.1

動物病院の医師ならOKではないですか

ki2222
質問者

お礼

ありがとうございました。

ki2222
質問者

補足

そうですか。

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