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発電設備が追加した場合の外部委託について

現在保安業務を外部委託している自家用電気工作物(容量400kVAのキュービクル)に出力20kwの太陽発電装置を設置した場合、外部委託は可能でしょうか? この場合太陽発電は発電所になりますか? そもそも常用発電設備のある需要設備にて外部委託ってできるものなんでしょうか? 初歩的なことだと思いますが、どなたか解説してくだされば助かります。 ご教示のほどよろしくお願いします。

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  • U-Seven
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回答No.2

電気事業法施行規則は次のURLを参照して下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html ---------------------------- 第五十二条  法第四十三条第一項 の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 (表は省略) 2 自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る前項の表一、二、三若しくは七の事業場、 七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場 又は電圧六百ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場 のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)を次条に規定する要件に該当する者と締結しているものであって、…(以下省略)。 ---------------------------- ご相談の設備は6.6kV受電だと思います。 すると第52条の2の中の、 『七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場』 に該当します。 ここで 『同表七』 を見ると(Webページでみてください)、『発電所(原子力発電所を除く。)、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場』 となっています。 組み合わせると、『7000ボルト以下で受電する需要設備、発電所、配電線路を管理する事業所』 となります。 ですから外部委託可能な事業所です。 ------------------------- 「のみに係る」と言うのは受電電圧や発電容量を含めてのことです。 出力千キロワット未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る これは↑、出力千キロワットを超えると対象外ということ。 七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る これは↑、七千ボルト以上で受電する場合は対象外ということ。 -------------------------- 蛇足 太陽光発電装置のメーカーとしてももう少し法規制を考えて出力20kWでは無く、出力19.5kWとかの定格にすれば一般電気工作物扱いで主任技術者は無関係になるのに…、その方が売りやすいと思うし…。

barbossa001
質問者

お礼

丁寧な回答大変ありがとうございます。 結論と解説はよくわかりました。 法令の読み方がさっぱりですが、何度も読み返し理解していこうと思います。 またつまづくことがありましたら、ご教示お願いいたします。

その他の回答 (1)

  • U-Seven
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回答No.1

電気事業法の規定によれば、 発電設備を有しても出力1000kW未満の発電所なら外部委託できます。 --------------------------- 電気事業法施行規則第52条第2項(要旨抜粋) 自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く。)、 受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を第52条第2項に規定する要件に該当するものと締結しているものであって、 保安上支障がないと所轄の産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。 ---------------------------- 蛇足: 太陽光発電装置でも出力が20kW未満ならば自家用電気工作物にも該当しません。 (一般家庭用の扱いです) 今回は20kWなので自家用電気工作物になります。

barbossa001
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 外部委託できるということで安心できました。 ただ、法令の読み方が良くわからず、施行規則第52条2項の「のみに係る」という部分で引っかかっています。もう少しご教示していただければ助かります。 よろしくお願いいたします。

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