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太陽光発電設備設置時の官庁申請について

6KV高圧需要家で太陽光発電設備を設置しようとした場合、 どのような届出が必要でしょうか? 届出は発電出力によって変わるのでしょうか? ちなみに現状、契約電力が600KWです。

  • GUWANA
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  • MagMag40
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回答No.2

設備設計を担当している建築士です。 500kW未満の太陽光発電設備は発電所としての諸官庁への事前の届出は不要ですが、高圧需要家なので、経済産業局に対し現状の保安規定の変更届が必要となります。 通常は主任技術者の業務となります。技術者協会や保安協会に委託されている場合はそちらに依頼すれば、数万円の費用で問題なく手続きしてくれます。 600kW契約とのことなので、現状では600kW以上の太陽光発電設備は設置できません。 一般的なことを言えば100kW以下の設置と思いますので、その場合は官庁届け出は、上記の通り発電開始前か発電開始後2週間くらいまでに保安規定の変更手続きをすればOKです。 他には他の方の回答通り、設置設計が固まった段階で電力会社に事前協議が必要となります。高圧受電の場合で協議開始後、連係のOKが出るまでに2ヶ月程度必要となる場合が多いので、発電開始希望日に間に合うよう余裕を持って電力会社と協議しておく必要があります。 その他見落としされやすい事項としては、パワーコンディショナなどの機器設置や受変電設備改造に際し、消防法の規制を受ける場合がありますので、信頼出来る業者に早めに相談頂くことが必要と思います。 経験のある優良な業者であれば、以上の手続きは全て代行してくれます。 シャープなどのメーカーに連絡すれば、その地域の信頼できる特約店などを紹介してもらえます。

GUWANA
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ooi_ocha
  • ベストアンサー率37% (507/1366)
回答No.1

太陽光発電設備は発電力が20kW未満は一般電気工作物で届け出不要です。 しかし、それ以上のものは自家用電気工作物に分類され、設置するために (1)経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。 (2)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を 定めて届け出る義務。 (3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気 主任技術者を選任して届け出る義務。  更に500kW以上になると、「工事計画の届出」が必要になり、また、設備を 電力会社と連携する場合は、事前に電力会社と協議か相談が必要になりそうです。

GUWANA
質問者

お礼

ありがとうございました。

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